[soudan 20482] 休日、時間外での食事支給
2026年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
小売業
年商6億
従業員8名
福利厚生として近隣の提携飲食店での食事に限り
所得税基本通達36-38の2の要件をクリアする設計で、
従業員へ食事支給しています。
【質 問】
法人は、休日や時間外でも提携飲食店での食事であれば
食事支給を認めております。
所得税基本通達36-38の2は具体的に食事を支給する日が
勤務日であるかどうかについて言及していませんが、
従業員の休日、時間外での利用でも非課税と取り扱われるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-38の2
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
小売業
年商6億
従業員8名
福利厚生として近隣の提携飲食店での食事に限り
所得税基本通達36-38の2の要件をクリアする設計で、
従業員へ食事支給しています。
【質 問】
法人は、休日や時間外でも提携飲食店での食事であれば
食事支給を認めております。
所得税基本通達36-38の2は具体的に食事を支給する日が
勤務日であるかどうかについて言及していませんが、
従業員の休日、時間外での利用でも非課税と取り扱われるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-38の2
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