[soudan 20477] 輸入消費税で輸入許可書がない場合(法人)
2026年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・ときどき少額の輸入消費税が発生する見込みの関与先です。
・輸入許可書はもらっておくように説明済です。
・今手元に、ヤマト運輸の領収書とUPSの請求書が綴じられているレシートがあり、合計額は一致しています。
・UPSの請求書に品名や申告番号等の記載があり、また、関税1,200円、消費税1,600円の記載があります
 (地方消費税の記載はありません)。納税額はUPSがお客様の代行として税関に納付済みです、との記載もあります。

【質  問】

・【消費税】このような前提で、輸入許可書がない場合は、仕入税額控除は適用できますか?
 消費税法30条と同施行令49条8項が関係規定かなと思いましたが、条文を理解できませんでした。

・【法人税】消費税の仕入税額控除ができない場合は、損金として処理して差し支えありませんか?

【参考条文・通達・URL等】

・消費税法30条
・消費税法施行令49条8項
・法人税法22条?



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!