[soudan 20460] 年払いする保守料が当期からの始期で翌期になって支払う場合(後払い)の月割り経費を計上する場合の損金計上とインボイス
2026年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①5月決算法人B社が決算前に1年更新の製造機械の
保守契約を年税込360,000円でメンテナンス会社と締結しました。

②契約書には月額30,000円×12ヵ月で
360,000円という記述はなく、360,000円で1年契約です。
保守を依頼しているB社が中途解約する場合には、
保守料金は返金しない旨が規定されています。

③契約期間は5月1日から翌年4月30日までです。

④決算日後の6月4日に支払をしておりますので、
短期前払費用として360,000円を
当5月決算期に一括して計上することはできません。

⑤当該保守料の契約書及び請求書はインボイスの
要件を満たしております。


【質  問】

(1)法人税関係
決算が5月でこの保守契約の期間のうち5月1日から5月31日は
保守契約期間中なので、保守サービスについては
各月等質等量とは言えないものだとは思いますが、
360,000円の12分の1の30,000円を
5月分として未払費用として損金計上しても問題ないでしょうか。
(他に合理的な按分方法はないと思われるため)
逆に、5月1日から5月31日の期間分の保守料を
何も損金計上せずに、保守料の支払をした翌期6月からの
事業年度に前期の5月1日から5月31日の
期間分の保守料も含めて計上するのも期間対応から考えますと、
間違っているかと思われます。


(2)消費税関係
①上記(1)で当期5月決算において5月1日から5月31日の
期間分の保守料として30,000円を未払費用として損金計上した場合、
年360,000円の保守契約書その他の書類で
インボイスの要件を満たしている場合には、
その12分の1の30,000円について仕入税額控除を
全額することができるのか、80%なのか、
0なのかいずれでしょうか。

②それと来期において残りの330,000円についても
同様に仕入税額控除を全額することができるのか、
80%なのか、0なのかいずれでしょうか。

③上記書類で仕入税額控除ができない場合に
月30,000円のみのインボイスはございませんので、
自ら30,000円及び330,000円の仕入明細書を
それぞれ発行すれば仕入税額控除ができるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第22条



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