[soudan 20459] 子会社に対する債権放棄は貸倒損失として処理できるか
2026年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社とB社があり親子関係にあり、代表取締役は共にX氏です。

子会社B社の株主は代表取締役X氏が10%保有し、
親会社A社が90%保有しています。

親会社A社は子会社B社へ貸付金が5000万円あります。

B社は債務超過が5年以上続いており経営難です。


【質  問】

この度親会社A社はB社への貸付金5000万円のうち
2000万円を債務免除する予定です。
この場合、貸倒損失として法人税法上の損金に計上できるのでしょうか?
B社は債務超過の状態が5年以上継続しており
現時点で7200万円の債務超過です。
B社は今すぐ廃業する予定はないですが毎期赤字で
資金ショートしており親会社が貸付し支援しております。
今後も親会社の資金投入が続くようであれば解散清算することになります。
債務免除は書面で行う予定です。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-6-1(4)では、

債務超過が相当期間継続している
実質的に回収不能
書面による債務免除

であれば、債務免除額を貸倒損失として損金算入できます

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm



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