[soudan 20457] 債権放棄について
2026年7月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A氏はB社(90%株式保有、代表取締役)とC社(100%株式保有、休眠中、債務超過1,500万円、取締役)です
・B社はC社に対して500万円の貸付金を有する
・A氏はC社をD氏へ売却(株式の売却)
・売却後B社はC社への債権を放棄

【質  問】

質問1
 B社のC社への債権放棄は貸倒損失となるか寄付金となるか?
 債務超過ではあるが、売却してしまった後に債権放棄して貸倒損失になるか?

質問2
 B社がC社への債権放棄を前提として(又は暗黙の了解)でA氏がB社の株式を売却した場合、
 A氏への課税は株式の譲渡所得の問題だけか?

 債権放棄した金額について役員賞与等の認定はあるか
 (債権放棄を前提としていることで、売却価格が高くなることも考えられるため)

質問3
 B社がC社の債権を放棄した後、A氏がD氏にC社の株式を譲渡した場合、どのような問題が生じるか?

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-6-1(4)



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