[soudan 20432] 相互持合い株がある場合の受取配当等の益金不算入
2026年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社はB社株式の1%を保有しています
・B社はA社株式の100%を保有しています
・B社のA社以外の株主とA社には資本関係や人的関係は一切ありません。
・資本関係はここ数年、上記の内容で変動がありません。
・A社がB社より普通配当金1を受け取りました(配当総額100×1%)
【質 問】
法人税法施行令22条の2には
「法第23条第5項に規定する政令で定めるものは、
同条第1項に規定する配当等の額の計算期間の初日から
当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人と
その配当等をする他の内国法人との間に完全支配関係が
ある場合の当該他の内国法人の株式等とする。」とあります。
A社が受け取ったB社の普通配当金は、
受取配当等の益金不算入の配当区分として、完全子法人株式等に
分類される解釈で間違いないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法 第23条
・法人税法施行令 第22条の2
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社はB社株式の1%を保有しています
・B社はA社株式の100%を保有しています
・B社のA社以外の株主とA社には資本関係や人的関係は一切ありません。
・資本関係はここ数年、上記の内容で変動がありません。
・A社がB社より普通配当金1を受け取りました(配当総額100×1%)
【質 問】
法人税法施行令22条の2には
「法第23条第5項に規定する政令で定めるものは、
同条第1項に規定する配当等の額の計算期間の初日から
当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人と
その配当等をする他の内国法人との間に完全支配関係が
ある場合の当該他の内国法人の株式等とする。」とあります。
A社が受け取ったB社の普通配当金は、
受取配当等の益金不算入の配当区分として、完全子法人株式等に
分類される解釈で間違いないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法 第23条
・法人税法施行令 第22条の2
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

