[soudan 20420] 減損会計と圧縮記帳の関係
2026年7月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
製造設備に事業再構築補助金を申請した。
前期中に設備800は先行取得した。
前期末に減損会計を適用した。
会計上の簿価50,税務上償却超過額は700となっている。
今期に400の補助金の額の確定と支給を受けた。
【質 問】
国庫補助金等の圧縮記帳(直接減額方式)を
できる限度額の計算上、簿価は税務上の簿価と考えて差し支えないか。
つまり、前期末の会社簿価に償却超過額を加えた金額に対して
支給率を掛けた金額と会社の簿価を比較したうちの少ない方の額である
会社の会計上の期首簿価50まで損金経理で圧縮記帳できると考えて差し支えないか。
逆にこの金額が限度となるか。
【参考条文・通達・URL等】
法79条の2
法基通7-5-1(5)
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
製造設備に事業再構築補助金を申請した。
前期中に設備800は先行取得した。
前期末に減損会計を適用した。
会計上の簿価50,税務上償却超過額は700となっている。
今期に400の補助金の額の確定と支給を受けた。
【質 問】
国庫補助金等の圧縮記帳(直接減額方式)を
できる限度額の計算上、簿価は税務上の簿価と考えて差し支えないか。
つまり、前期末の会社簿価に償却超過額を加えた金額に対して
支給率を掛けた金額と会社の簿価を比較したうちの少ない方の額である
会社の会計上の期首簿価50まで損金経理で圧縮記帳できると考えて差し支えないか。
逆にこの金額が限度となるか。
【参考条文・通達・URL等】
法79条の2
法基通7-5-1(5)
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