[soudan 20415] 賃貸用不動産(建物:倉庫)を贈与した場合の各種課税関係について
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

父Aから子Bに、Aが所有する賃貸用不動産(土地・建物)の
建物部分のみを子Bに贈与した(土地は依然としてAが所有する。)。
2026年7月1日付で贈与が成立し、その旨の贈与契約書も作成した。
当該建物は、倉庫として第三者に賃貸しているが、上記の旨を賃借人に説明し、
今後はBが賃貸人になること及び賃料の振込先もB名義の通帳になることを伝えた。

【質  問】

上記の前提の下で以下のように考えているが問題はないかどうかを確認したい。

①2026.7.1以降の賃貸収入は、Bの不動産所得になるという認識で問題ないか?

②今回の贈与が負担付贈与にならないように、
賃借人に対して将来的に返還義務がある保証金(既に償却して返還不要になった金額は除く。)に相当する金額を、
建物の贈与に合わせてAからBに贈与した(その旨も贈与契約書に記載済み)。
そのように対応すれば、負担付贈与とは認識されず単なる贈与となるという認識で問題ないか?

③暦年贈与であることを前提として、仮に今回の贈与から7年以内に親Aが亡くなり相続が発生した場合、
被相続人Aの相続税申告の計算上、課税価格に加算される対象は、子Bに贈与された建物そのもののみであって、
贈与後に子Bが当該倉庫の賃借人から収受した賃貸収入は加算の対象外であると認識しているが、
それで問題ないか?

以上が質問事項です。ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法19条他



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