[soudan 20404] 法人の社宅について
2026年7月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人の代表役員に対して社宅を貸付ける場合の税務リスクについて

代表取締役O氏は、A県A市でB法人を営んでいます。

O氏はA市に持ち家があり、O氏の配偶者(B法人の役員)と
子供と暮しています。
この度事情があり別居することになったため、
B法人の契約でO氏の社宅を検討しています。

①O氏の持ち家と社宅は、A市にあり距離が離れていません。
②持ち家に対する経済的利益は、受けていません。
③社宅家賃のうちO氏が負担する割合は、新築住宅なので
令和8年は「50%」、令和9年以降固定資産税評価額が
入手できる状況になった場合には、「役員に貸与する
社宅が小規模な住宅である場合の計算で計算した金額」
で計算した金額を徴収する予定です。

④O氏は、社宅で水道・ガス・電気の契約を行い個人で支払います。
住居の実態は社宅であり持ち家ではありません。

O氏は、持ち家に週に1回程度行くことがあります。

【質  問】

(1)B法人として契約した社宅は、法人税法上社宅として損金算入したいと考えています。
社宅として否認されるリスクはありますか?

(2)仮に税務調査で否認された場合、B法人が
負担していた社宅家賃(令和8年:社宅家賃の
50%)は定期同額給与に該当することになり、
源泉所得税の納付漏れ及び不納付加算税等を支払うことになる。
又指摘された年度のO氏個人の修正申告を行う。
と考えてよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達36-15・36-40.36-41



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