[soudan 20414] 法人が社員に社宅を貸すときの考え方。
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が社員に社宅を貸すときの考え方。
法人A 社員B 大家C
【1のケース】
法人Aは、
もともと社員Bが大家Cと個人契約していたアパートを、
法人Aと大家Cとの直接契約にし、
大家Cと社員Bを住まわせるため(社宅として)アパートとして契約。
・家賃55,000円水道料4,000自治会費700円計59,700円。
法人A口座より大家Cに6月分家賃として59,700円支払い。
仲介手数料も法人A口座より大家Cに支払い。
従業員Bは、もともと基本給215,000円であったが、
6月分給料は、
基本給 215,000△32,000=183,000円 に下げたうえで、
控除額
社会保険 33,000円(概算)
借上げ社宅賃料6月分 31,595円
として、社員6月分給料から、
基本給を家賃1/2相当下げ、
借上げ社宅賃料として1/2徴収する
*1社会保険は、6.7.8月は、5月と同じ等級。
9月は、月額変更で 183,000円の等級の予定。
と連絡があった。
*2会社は、大家Cに59,700円支払うが、
実質、社員の給料を32,000円下げ+社員から31,595円家賃を徴収し、63,595円のプラスで、
63,595△59,700円=3,895円差益がでているように思います。
(仲介手数料は、除外したとして)
*3社員Bのメリットは?と問うと、
基本給が家賃1/2相当下がることで、社会保険料が安くなる分メリットがある
とのこと。
(法人Aも、社会保険料の負担が少なくなるのでwin-winであると)
【質 問】
1.上記のような【1のケース】での社宅家賃の組み立ては、可能なのでしょうか?
2.【1のケース】のとき、社員に対する現物給与の考え方は、どのように判断すればよろしいでしょうか?
3.基本給が最低賃金を割り込む月が出てくる気がしており、気になるのですが、
労働契約で労使納得しているので問題ないといいます。問題ないのでしょうか?
4.一般的なイメージとして、有償で社員に社宅を貸すときは、
【2のケース】
法人は、大家Cに59,000円支払う。
法人は、社員に215,000円支払う。大家Cに対して支払った家賃の1/2相当29,500円以上社員からもらう。
などで、自己所有・借上げ社宅(所基通36-41.45)の部分をクリアして、
経済的利益はないものとして、現物給与課税はしない。と考える
と思っていたのですが、認識が間違っていますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-41.45
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が社員に社宅を貸すときの考え方。
法人A 社員B 大家C
【1のケース】
法人Aは、
もともと社員Bが大家Cと個人契約していたアパートを、
法人Aと大家Cとの直接契約にし、
大家Cと社員Bを住まわせるため(社宅として)アパートとして契約。
・家賃55,000円水道料4,000自治会費700円計59,700円。
法人A口座より大家Cに6月分家賃として59,700円支払い。
仲介手数料も法人A口座より大家Cに支払い。
従業員Bは、もともと基本給215,000円であったが、
6月分給料は、
基本給 215,000△32,000=183,000円 に下げたうえで、
控除額
社会保険 33,000円(概算)
借上げ社宅賃料6月分 31,595円
として、社員6月分給料から、
基本給を家賃1/2相当下げ、
借上げ社宅賃料として1/2徴収する
*1社会保険は、6.7.8月は、5月と同じ等級。
9月は、月額変更で 183,000円の等級の予定。
と連絡があった。
*2会社は、大家Cに59,700円支払うが、
実質、社員の給料を32,000円下げ+社員から31,595円家賃を徴収し、63,595円のプラスで、
63,595△59,700円=3,895円差益がでているように思います。
(仲介手数料は、除外したとして)
*3社員Bのメリットは?と問うと、
基本給が家賃1/2相当下がることで、社会保険料が安くなる分メリットがある
とのこと。
(法人Aも、社会保険料の負担が少なくなるのでwin-winであると)
【質 問】
1.上記のような【1のケース】での社宅家賃の組み立ては、可能なのでしょうか?
2.【1のケース】のとき、社員に対する現物給与の考え方は、どのように判断すればよろしいでしょうか?
3.基本給が最低賃金を割り込む月が出てくる気がしており、気になるのですが、
労働契約で労使納得しているので問題ないといいます。問題ないのでしょうか?
4.一般的なイメージとして、有償で社員に社宅を貸すときは、
【2のケース】
法人は、大家Cに59,000円支払う。
法人は、社員に215,000円支払う。大家Cに対して支払った家賃の1/2相当29,500円以上社員からもらう。
などで、自己所有・借上げ社宅(所基通36-41.45)の部分をクリアして、
経済的利益はないものとして、現物給与課税はしない。と考える
と思っていたのですが、認識が間違っていますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-41.45
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