[soudan 20414] 法人が社員に社宅を貸すときの考え方。
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人が社員に社宅を貸すときの考え方。

法人A 社員B 大家C

【1のケース】
法人Aは、
もともと社員Bが大家Cと個人契約していたアパートを、

法人Aと大家Cとの直接契約にし、
大家Cと社員Bを住まわせるため(社宅として)アパートとして契約。

・家賃55,000円水道料4,000自治会費700円計59,700円。

法人A口座より大家Cに6月分家賃として59,700円支払い。
仲介手数料も法人A口座より大家Cに支払い。


従業員Bは、もともと基本給215,000円であったが、
6月分給料は、
基本給 215,000△32,000=183,000円 に下げたうえで、

控除額
社会保険        33,000円(概算)
借上げ社宅賃料6月分  31,595円

として、社員6月分給料から、
基本給を家賃1/2相当下げ、
借上げ社宅賃料として1/2徴収する

*1社会保険は、6.7.8月は、5月と同じ等級。
  9月は、月額変更で 183,000円の等級の予定。
と連絡があった。


*2会社は、大家Cに59,700円支払うが、
   実質、社員の給料を32,000円下げ+社員から31,595円家賃を徴収し、63,595円のプラスで、
   63,595△59,700円=3,895円差益がでているように思います。
   (仲介手数料は、除外したとして)

*3社員Bのメリットは?と問うと、
   基本給が家賃1/2相当下がることで、社会保険料が安くなる分メリットがある
  とのこと。
   (法人Aも、社会保険料の負担が少なくなるのでwin-winであると)

【質  問】

1.上記のような【1のケース】での社宅家賃の組み立ては、可能なのでしょうか?

2.【1のケース】のとき、社員に対する現物給与の考え方は、どのように判断すればよろしいでしょうか?

3.基本給が最低賃金を割り込む月が出てくる気がしており、気になるのですが、
   労働契約で労使納得しているので問題ないといいます。問題ないのでしょうか?

4.一般的なイメージとして、有償で社員に社宅を貸すときは、
  【2のケース】
  法人は、大家Cに59,000円支払う。
  法人は、社員に215,000円支払う。大家Cに対して支払った家賃の1/2相当29,500円以上社員からもらう。

  などで、自己所有・借上げ社宅(所基通36-41.45)の部分をクリアして、
  経済的利益はないものとして、現物給与課税はしない。と考える
  と思っていたのですが、認識が間違っていますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所基通36-41.45



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