[soudan 08672] 未分割退職金を修正申告により相続人を確定させて申告する場合
2023年8月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 相続税の申告期限までに遺産分割ができなかったため未分割で申告
2 被相続人の死亡役員退職金についても会社に退職金規程がなく、受
3 相続人の1名が意思疎通ができない方がいるため遺産分割調停を進
4 調停が進んで来たため修正申告を検討中です。
【質 問】
1 このような場合について死亡役員退職金については本来の相続財産
2 この場合の死亡役員退職金の取得者ですが意思疎通の出来ない相続
3 この場合そのような分け方が可能かどうか。それとも当初申告通り
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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