[soudan 08672] 未分割退職金を修正申告により相続人を確定させて申告する場合
2023年8月09日

税務相互相談会の皆さん

下記につい教え下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇税理士)

【対象顧客】



【前  提】

1 相続税の申告期限までに遺産分割ができなかったため分割申告います。
2 被相続の死亡役員退職についも会社に退職規程がなく、受が決まっいなかったため相続が均等に取得したものとし申告います。
3 相続の1名が意思疎通ができない方がいるため遺産分割調停います。
4 調停が進んで来たため修正申告検討中です。

【質  問】

1 このような場合につい死亡役員退職についは本来の相続財産ではないため分割協議書にも記載しないと思います。そのため遺産分割調停の対象外という認識なのですが、そこはあっいますでしょうか。
2 この場合の死亡役員退職の取得者ですが意思疎通の出来ない相続以外の相続間で話し合い行い1の方が貰う形で同意はしいます。
3 この場合そのような分け方が可能かどうか。それとも当初申告通り均等取得の形にしないといけないかどうか。1が取得する合どのようなエビデンス揃える必要があるか。(可能であれば意思疎通書に記載しもらうことも検討しいます。)
宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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