[soudan 20383] 相続税法第35条第3項および国税通則法第71条第1号に基づき、税務署からの増額更正について
2026年7月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人:母
相続人:兄と弟
クライアント:弟
自筆証書遺言:兄と弟で金融資産は1/2。
残りは全て弟。

弟の相続税申告書は母の自筆証書遺言で全部分割として期限内申告は完了している。

被相続人及び兄は同族会社を経営していた。

兄と母は同居しており兄は母の通帳
(インターネットバンキングを含む)のお金を自由に動かしていた。
そして、母のお金が多額に同族会社へ振り込まれていた。


現状のステータス:
現在、母の相続財産(自筆証書遺言の有効性)に関して
兄より訴訟(本訴)を起こされており、
弟は弁護士と協議の上、母から会社への資金移動(債権)の返還を求める
反訴を提起する準備を進めております。
この債権は当初申告には含まれていません。

税務上の影響:
裁判の判決確定には数年かかる見込みですが、
自筆証書遺言の有効性が認められた上で、判決の結果、
弟の取得財産(会社への債権等)が当初申告より
大幅に増加した場合の税務上の取扱いについて検討しています。

税務上の区分:
隠蔽・仮装行為(重加算税対象)はなく、
純粋な民事訴訟の結果による後発的理由での税額増加と考えています。

想定される修正申告の時期:
訴訟が長引くことが予想されます。


【質  問】

【質問①:税務署の更正の期間制限(時効)について】

判決確定のタイミングが当初申告から5年を経過した場合であっても、
今回のケースは相続税法第35条第3項および国税通則法第71条第1号に基づき、
税務署からの増額更正(または当方からの自主的な修正申告)が
可能という理解でよろしいでしょうか。
いわゆる「5年の除斥期間(時効)」は判決確定によって
特例が適用されるか否か、ご見解を教えてください。


【質問②:延滞税の計算期間の特例について】
判決確定による修正申告(または更正)の場合、
国税通則法第61条第2項(後発的事由に基づく更正等の延滞税の免除期間)の特例が
適用されると考えております。

この場合、延滞税の計算は当初の法定納期限から発生するものの、
「当初申告期限から1年を経過した日の翌日」から
「判決確定により修正申告等を行う日」までの期間は延滞税の計算から除外され、
結果として裁判が長引いても延滞税は実質1年分程度(+判決確定後の実日数分)に
抑えられるという認識で相違ないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第35条第3項および国税通則法第71条第1号



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!