[soudan 20388] 無償返還届の対象地に第三者利用の駐車場が含まれる場合の評価単位
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人甲は、本件土地Xおよび
その上の建物Y(共同住宅)を所有していたが、
建物Yを同族会社であるA社に譲渡した。

・A社は、建物Yの各部屋を第三者に賃貸している。

・A社の株主は甲の長男乙である。

・甲とA社との本件土地Xの賃貸借について、
通常の地代が授受されている。

・甲・A社間で、本件土地Xにつき
「土地の無償返還に関する届出書」を
所轄税務署に提出済みである。

・無償返還届の対象地である本件土地Xには、
①建物Yの敷地部分のほか、②建物Yの入居者以外の
第三者も利用する月極駐車場(アスファルト敷)の
敷地部分が含まれている。

・当該駐車場についても、A社が第三者に賃貸して駐車場業を営んでいる。


【質  問】

【1】本件土地Xについて、賃貸借契約では
上記①、②と区別することなく契約されているため、
②の第三者利用駐車場の敷地部分を、①の建物敷地部分と
一体の貸宅地として、自用地としての価額の80%で
評価してよいでしょうか。

それとも、駐車場敷地部分は建物の所有を目的とする借地権の
目的となっていないため、貸宅地評価の対象とはならず、
別途評価すべきでしょうか。


【2】
質問【1】において評価単位を分ける(②を
雑種地とする)場合、当該駐車場部分は
「貸し付けられている雑種地」として、
評価すればよろしいでしょうか。


ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達7
財産評価基本通達7-2



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