[soudan 20363] 外貨建て資産の換算について
2026年7月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.相続財産のうちに、国内の銀行に預け入れられた
米ドルの普通預金があります。
相続開始日における当該金融機関が公表する外国為替相場はありません。


2.ネット検索していたところ、外貨預金の評価方法について、
次のように記載されている記事を見ました。

「相続開始日の外貨建て残高+(既経過利息)を相続開始日に
公表される為替レートで換算」

【質  問】

1.評基通4-7の納税義務者の取引金融機関について、教えてください。

納税義務者の取引金融機関の後ろの括弧書きに(外貨預金等、
取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関)と記載されています。

また、逐条解説の納税義務者の取引金融機関の解説の(1)には、
外貨預金等がある金融機関、(2)には相続人が既に取引している金融機関、
複数ある場合には選択できる、(1)も含む旨が記載されていると理解しましております。

評基通4-3の納税義務者の取引金融機関は、
逐条解説(2)【(1)も含む】で説明し、評基通4-3の納税義務者の
取引金融機関の後ろの括弧書きは逐条解説(1)で
説明していると理解して正しいでしょうか。


2.前提2の既経過利息という文言が気になりましたが、
外貨預金であっても普通預金に係る利子が少額であろう場合には、
計算不要と解しておりますが、差し支えありませんでしょう。


3.本件の評価にあたっては、被相続人の口座が設定されていた
取引金融機関が特定されていることから、
残高証明書に記載されている米ドル残高に、
当該金融機関(被相続人の口座がある金融機関)が公表する
相続開始前の課税時期に最も近い日のTTBを乗じて評価することに
誤りはございませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

評基通4-3
逐条解説



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