[soudan 20373] 相続人によって申告期限が異なる場合の小規模宅地等の特例
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人は、H31.03逝去した。

・相続人は3姉妹、長女は被相続人と同居しており逝去を
知っていたが、次女三女は、逝去した事実を知ったのは、R7.10。

・相続財産である宅地は、下記の通り。

A宅地:被相続人と長女が居住していた宅地(家屋は長女所有)
B宅地:貸家の用に供していた宅地(家屋は長女所有)
C宅地:アパート(家屋も被相続人所有)
・長女は時効により申告義務はないが、この度、
遺言書が見付かり、長女と次女が50%ずつ相続することとなり、
次女のみ申告納税を行う。


【質  問】

・小規模宅地等の特例ですが、下記の認識で宜しいでしょうか。
今回、次女のみ申告納税を行うのですが、
長女の申告期限の時点では、未分割であったため、
長女の相続する宅地については、小規模宅地等の特例の
適用はなしの認識で合ってますか。
特例の適用があれば、次女の納税額も下げられるので、
確認させてください。

・A宅地:長女については、同居生計一親族としての
特定居住用宅地等の適用は申告期限が過ぎている為適用無し。

・B宅地:長女について、生計一親族の貸付事業用宅地等の
適用は申告期限が過ぎている為適用無し。

・C宅地:次女について、被相続人の貸付事業用宅地等の適用はあり。
※他要件満たしている。

長女は、申告期限が過ぎている為適用無し。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm



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