[soudan 20368] 事業譲渡における退職金引継ぎ
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・譲渡法人 A社(資本金1億円以下の同族会社)
・譲受法人 B社(資本金1億円以下の同族会社)
A社とB社は株主C氏が筆頭株主であり、兄弟会社にあたる。

この度、A社の事業のすべてをB社に譲渡することとなり、
A社の従業員全員がB社に転籍することとなる。

転籍するにあたり、転籍する従業員全員に係る退職給付債務1千万円(各従業員の
転籍までの在職期間についてA社の退職給与規定に
基づいて適正に算定した金額であり、B社においても
当該退職金額を引継ぐ旨の退職給与規定を新たに作成予定)
をB社に引継ぎたいと考えている。


事業譲渡時の退職給与債務のみの仕訳は以下を予定している。

譲渡法人A社
(退職給付債務引継損)1千万円/(現預金)1千万円
譲受法人B社
(現預金)1千万円/(退職給与負債調整勘定)1千万円
なお、譲受法人B社は、譲受事業年度の法人税申告の際に
申告書別表十六(十一)「非適格合併等に係る調整勘定の
計算の明細書」を提出する。
加えて、転籍した従業員が実際に退職となった際に
「退職給与負債調整勘定」を取り崩し、益金の額に算入する。

将来、転籍した従業員が実際に退職した際に
支給される退職金は、引き継いだ退職金金額に加えて、
B社に在籍した期間についてB社退職給与規定により
適正に算定した金額を合算した金額とする。


【質  問】

質問①法人税について
・譲渡法人A社において、事業譲渡時において計上した
「退職給与債務引継損」1千万円は、損金の額に
算入することができるという認識でよろしいでしょうか。

・譲受法人B社において、別表十六(十一)は、
翌年度以降は取り崩しの有無にかかわらず
毎年提出するという認識でよろしいでしょうか。
(もしくは取り崩した年度のみ提出する)

質問②所得税(退職所得)について
・譲受法人B社において、実際に退職金を支給した際の
勤続年数は、譲渡法人A社の在籍期間と譲受法人B社の
在籍期間の通算期間という認識でよろしいでしょうか。

・「退職所得の受給に関する申告書」において、
D欄を記載するという認識でよろしいでしょうか。

質問③消費税について
・「退職給与負債調整勘定」は、非課税売上となるという認識でよろしいでしょうか。
(譲渡においては、固定資産の譲受(課税仕入)2千万円や
土地の譲受(非課税仕入)1千万円、保険金返戻金の時価による
譲受(非課税仕入)1千万円などがあります。)

【参考条文・通達・URL等】

質問①法人税
法人税法62条の8
法人税法施行令123条10
質問②所得税
所得税法基本通達30条の10
質問③消費税
消費税法施行令10条3八
消費税法施行令48条4



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!