[soudan 20367] 役員社宅の賃料相当額の計算について
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

賃貸アパートの家屋(鉄骨造・700㎡)を法人が所有し、
その敷地を当該法人の役員が所有しています。

法人から当該役員に対して地代(固定資産税の3倍相当)
を支払い、無償返還の届出書を提出してします。

当該アパートの1室(70㎡)に上記役員が居住しています。

小規模住宅に該当します。


【質  問】

土地を個人(法人役員)、建物(共同住宅)を
法人が所有している場合に、法人が個人(法人役員)から
収受すべき役員社宅(小規模住宅に該当)の
賃貸料相当額計算方法についてご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

所基通36―40
所基通36―41



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