[soudan 20379] 役員またその親族を保険金受取人とした保険料の損金算入について
2026年7月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・日本国内の普通法人 5月決算法人です。
・昨年令和7年7月2日に、
契約者:法人A
被保険者:法人Aの代表者B
保険金受取人:各種年金受取人B、死亡時保険金受取人Bの親族
という介護・身体障害所得保障保険に加入していました。
・保険料は年払いで約20万円です。
【質 問】
・保険料は、給与(役員報酬)扱いになるということで正しいでしょうか。
・役員報酬の経済的利益に関する規定は、定期同額給与のような期首から
3ヶ月以内の改定という縛りがなく、加入時期に関係なく役員が受ける経済的利益が
毎月おおむね一定であるということで、損金に算入される(別表による加算は不要)と考えていいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達9-3-5(2)ただし書き
・法人税基本通達9-2-11
・国税庁HP 平成19年3月13付課法2-3ほか1課共同
「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明→9-2-11の解説3
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm#a-03
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・日本国内の普通法人 5月決算法人です。
・昨年令和7年7月2日に、
契約者:法人A
被保険者:法人Aの代表者B
保険金受取人:各種年金受取人B、死亡時保険金受取人Bの親族
という介護・身体障害所得保障保険に加入していました。
・保険料は年払いで約20万円です。
【質 問】
・保険料は、給与(役員報酬)扱いになるということで正しいでしょうか。
・役員報酬の経済的利益に関する規定は、定期同額給与のような期首から
3ヶ月以内の改定という縛りがなく、加入時期に関係なく役員が受ける経済的利益が
毎月おおむね一定であるということで、損金に算入される(別表による加算は不要)と考えていいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達9-3-5(2)ただし書き
・法人税基本通達9-2-11
・国税庁HP 平成19年3月13付課法2-3ほか1課共同
「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明→9-2-11の解説3
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm#a-03
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