[soudan 20377] 社宅使用料についての法人の注意点
2026年7月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
社員(役員ではない)からの社宅使用料収入について、
法人が注意しなければならないことを教えてください。
ケース1とケース2にわけました。
どちらも最近社宅の運用を始め、どう整理しておくべきか、迷っています。
【質 問】
◆ケース1
借上げ社宅契約者(借主):A社
水道光熱費・ガス代・net通信費 の契約者:A社
社宅使用者:A社所属社員B・社員C
(1)A社が支払う項目。
・借上げ社宅家賃
・家賃以外の経費(水道光熱費・ガス代・net通信費)
借上げ社宅の契約者はA社なので、毎月、A社が支払をしている。
その他の支払についても、A社が支払をしている。
(2)(1)のそれぞれの請求額を社員Bと社員Cで折半する。
折半した金額を、給与から天引きする。
会社は、社員に上乗せして請求することはなく、
減額して請求することもない。
(3)A社は、家賃も、家賃以外の経費部分も立替金勘定を選択している。
(4)A社対社員B、A社対社員C それぞれ賃貸借契約書は交わしていない。
(口頭説明のみ。らしい)
◆ケース1質問◆
1.この場合、基本的な注意点は何か?
2.A社対社員B、A社対社員C、それぞれに賃貸借契約書を結ぶべきか。
3.消費税法上、家賃収入は雑収入で非課税売上として計上すると理解しているが、
水道光熱費、ガス代、その他支払は、雑収入で課税売上としてよいか。
4.そもそも、家賃も、家賃委がウの経費も、立替金勘定とするのか。
借上げ社宅家賃・水道光熱費・ガス代・net通信費
A社への請求額の、1/2した金額を社員B、
社員C、それぞれの給与から徴収していることから、
立替金としての認識が正しいのか。
5.A社の経費として計上する場合、非課税売上に
対応する課税仕入れとしての認識が正しいか。
仮に、家賃以外の経費、水道光熱費、ガス代、
その他支払を、雑収入で課税売上とした場合、
これらの家賃以外の経費は、課税売上に
対応する課税仕入れとしての認識をするのか。
◆ケース2
借上げ社宅契約者(借主):D社
水道光熱費・ガス代・net通信費 の契約者:D社
社宅使用者:D社所属社員F
(1)D社が支払う項目。
・借上げ社宅家賃
・家賃以外の経費(水道光熱費・ガス代・net通信費)
借上げ社宅の契約者はD社なので、毎月、D社が支払をしている。
その他の支払についても、D社が支払をしている。
(2)(1)のそれぞれの請求額満額を社員Fの給与から天引き。
会社は、社員に上乗せして請求することはなく、
減額して請求することもない。
(3)D社所有の電動自転車を有償で社員Fに貸与。
直接、D社が受け取る。
(4)D社対社員F 賃貸借契約書は交わしていない。
(口頭説明のみ。らしい)
(5)社員Fは、海外からの技能実習生・特定技能実習生で、
居住にあたり必要な冷蔵庫電子レンジのような家電を
会社が購入し、社員Fが無償で使用している。
技能実習生が本国へ帰国した場合には、その
社宅に残るもので、社員Fにあげたという認識はない。
◆ケース2質問◆
1.この場合、基本的な注意点は何か?
2.D社対社員Fは賃貸借契約書を結ぶべきか。
3.消費税法上、家賃収入は雑収入で非課税売上として計上すると理解しているが、
水道光熱費、ガス代、電動自転車貸与などの支払は、
雑収入、課税売上としてよいか。
4.そもそも、立替金勘定とするのか。
借上げ社宅家賃・水道光熱費・ガス代・net通信費
D社への請求額を給与から徴収していることから、
立替金としての認識が正しいのか。
5.D社の経費として計上する場合、仕入対非課税売上としての認識が正しいか。
6.ケース2(5)のような購入物品の仕入税額控除は、
共通の課税仕入れの認識でよいのか。
仮に、この家電製品について、賃料をもらうつもりの場合は、
その家電賃料収入は、課税売上で、購入時の家電製品は、
課税売上に対応する課税仕入れ という経理処理になるのか。
以上です。
よろしくお願いいたします
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
社員(役員ではない)からの社宅使用料収入について、
法人が注意しなければならないことを教えてください。
ケース1とケース2にわけました。
どちらも最近社宅の運用を始め、どう整理しておくべきか、迷っています。
【質 問】
◆ケース1
借上げ社宅契約者(借主):A社
水道光熱費・ガス代・net通信費 の契約者:A社
社宅使用者:A社所属社員B・社員C
(1)A社が支払う項目。
・借上げ社宅家賃
・家賃以外の経費(水道光熱費・ガス代・net通信費)
借上げ社宅の契約者はA社なので、毎月、A社が支払をしている。
その他の支払についても、A社が支払をしている。
(2)(1)のそれぞれの請求額を社員Bと社員Cで折半する。
折半した金額を、給与から天引きする。
会社は、社員に上乗せして請求することはなく、
減額して請求することもない。
(3)A社は、家賃も、家賃以外の経費部分も立替金勘定を選択している。
(4)A社対社員B、A社対社員C それぞれ賃貸借契約書は交わしていない。
(口頭説明のみ。らしい)
◆ケース1質問◆
1.この場合、基本的な注意点は何か?
2.A社対社員B、A社対社員C、それぞれに賃貸借契約書を結ぶべきか。
3.消費税法上、家賃収入は雑収入で非課税売上として計上すると理解しているが、
水道光熱費、ガス代、その他支払は、雑収入で課税売上としてよいか。
4.そもそも、家賃も、家賃委がウの経費も、立替金勘定とするのか。
借上げ社宅家賃・水道光熱費・ガス代・net通信費
A社への請求額の、1/2した金額を社員B、
社員C、それぞれの給与から徴収していることから、
立替金としての認識が正しいのか。
5.A社の経費として計上する場合、非課税売上に
対応する課税仕入れとしての認識が正しいか。
仮に、家賃以外の経費、水道光熱費、ガス代、
その他支払を、雑収入で課税売上とした場合、
これらの家賃以外の経費は、課税売上に
対応する課税仕入れとしての認識をするのか。
◆ケース2
借上げ社宅契約者(借主):D社
水道光熱費・ガス代・net通信費 の契約者:D社
社宅使用者:D社所属社員F
(1)D社が支払う項目。
・借上げ社宅家賃
・家賃以外の経費(水道光熱費・ガス代・net通信費)
借上げ社宅の契約者はD社なので、毎月、D社が支払をしている。
その他の支払についても、D社が支払をしている。
(2)(1)のそれぞれの請求額満額を社員Fの給与から天引き。
会社は、社員に上乗せして請求することはなく、
減額して請求することもない。
(3)D社所有の電動自転車を有償で社員Fに貸与。
直接、D社が受け取る。
(4)D社対社員F 賃貸借契約書は交わしていない。
(口頭説明のみ。らしい)
(5)社員Fは、海外からの技能実習生・特定技能実習生で、
居住にあたり必要な冷蔵庫電子レンジのような家電を
会社が購入し、社員Fが無償で使用している。
技能実習生が本国へ帰国した場合には、その
社宅に残るもので、社員Fにあげたという認識はない。
◆ケース2質問◆
1.この場合、基本的な注意点は何か?
2.D社対社員Fは賃貸借契約書を結ぶべきか。
3.消費税法上、家賃収入は雑収入で非課税売上として計上すると理解しているが、
水道光熱費、ガス代、電動自転車貸与などの支払は、
雑収入、課税売上としてよいか。
4.そもそも、立替金勘定とするのか。
借上げ社宅家賃・水道光熱費・ガス代・net通信費
D社への請求額を給与から徴収していることから、
立替金としての認識が正しいのか。
5.D社の経費として計上する場合、仕入対非課税売上としての認識が正しいか。
6.ケース2(5)のような購入物品の仕入税額控除は、
共通の課税仕入れの認識でよいのか。
仮に、この家電製品について、賃料をもらうつもりの場合は、
その家電賃料収入は、課税売上で、購入時の家電製品は、
課税売上に対応する課税仕入れ という経理処理になるのか。
以上です。
よろしくお願いいたします
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