[soudan 20356] 収益事業の判定について(療育及び放課後デイサービス)
2026年7月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先が非営利型の一般社団法人を新設して、
療育及び放課後デイサービスの運営をすることを検討している。

法人税の課税関係についても検討していて、
教育・福祉に関する事業は収益事業34種に
含まれていないものの、国税庁の質疑応答事例では
障害福祉サービスは収益事業であると判断されている。

療育及び放課後デイサービスは障害福祉サービスほど
医療保険業の要素は強くないと思われるが、請負業(事業者と
利用者との間で利用契約を締結し、利用者からそのサービスの
対価を受領する)の観点では類似しているように思われる。


【質  問】

療育及び放課後デイサービスは、収益事業として法人税課税対象となるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm



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