[soudan 20358] 小規模宅地等の特例(家なき子要件)における離婚前の配偶者名義住宅への居住歴について
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
おはようございます。

以下について教えてください。

【税  目】

相続税

【対象顧客】

個人

【前  提】
・相続開始日:2026年5月12日(被相続人は母)
・相続人は、2024年8月21日に離婚

・2024年7月までは、当時の夫名義の住宅に居住していました。
・当該住宅について、相続人本人の持分はありません。
・離婚後は賃貸住宅に居住しています。
・相続人は、被相続人と同居していない親族であり、
小規模宅地等の特例の「家なき子」要件の適用可否を検討しています。

【質  問】
小規模宅地等の特例のいわゆる「家なき子」要件では、相続開始前3年以内に、
取得者本人、取得者の配偶者、取得者の三親等内親族等が所有する家屋に
居住していないことが要件とされています。

本件では、相続開始前3年以内に、離婚前の夫名義の住宅に居住していた期間があります。

この場合、相続開始時点では既に離婚しており元配偶者となっていますが、
居住していた当時は配偶者であったため、
「取得者の配偶者が所有する家屋に居住していた」と判断され、
家なき子要件を満たさないことになるのでしょうか。

それとも、「配偶者」に該当するかどうかは相続開始時点で判定し、
相続開始時点では元配偶者であるため、
元夫名義の住宅への居住歴は家なき子要件の判定上、
問題にならないと考える余地はありますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。



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