[soudan 20357] 遺産分割協議をやり直した場合の課税関係
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続人は甲、乙の2名である(兄弟)。

・不動産Xは、マンションであり、甲が居住している物件である。

・遺産分割協議が令和8年5月1日成立し、
この中では不動産Xは、甲乙の共有とした。

・他の遺産も、甲乙の2分の1ずつ取得するもの
として協議書は作成されていた。

・上記分割協議を踏まえて、令和8年5月20日、
相続税申告書を提出した。

・令和8年6月30日、甲乙は不動産Xについて甲が
単独で承継することとし、2分の1に相当する価額は
代償資産(債務)としたい旨、意見がまとまった。


【質  問】

このような事実関係のもと、遺産分割協議をやり直した場合、
贈与税あるいは譲渡所得の負担が生ずることになるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

参考条文等
相続税法基本通達19の2-8



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!