[soudan 08665] 海外展示会における宝石販売
2023年8月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は、宝石の卸売を営む日本国内にある会社です。
普段は日本国内において宝石の仕入と販売を行っております。
ただし、年に数回、日本国内において仕入れた宝石を、香港で行われる展示会(1週間くらい)において販売しております。
その際、A社自身で輸出許可を受けて香港へ宝石を輸送します。
A社自身で香港の展示会において宝石を販売します。
売れ残った宝石は、A社自身で輸入許可を受けて香港から日本へ持ち帰ります。
輸徴法、関税定率法により、関税、消費税はかからないとの事です。
また、香港では法人税等が掛からないので、現地での課税はないとの事です。
【質 問】
1.香港の展示会において行われる宝石販売は、国外取引に該当し、消費税については課税対象外取引となる。
法人税については所得となる。
2.国外取引のための日本から香港へ輸出は、国外移送に該当し、輸出許可書に記載のFOB価額を消費税の課税売上割合のみ加算させる。
法人税については所得とならない。
3.国外移送の適用を受けるためには、輸出許可書の保管が必要。
他に何か必要な書類はありますか?
4.香港での法人税等課税がないとの事で、外国税額控除の
適用はない。
以上の認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第31条2項
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