[soudan 08665] 海外展示会における宝石販売
2023年8月08日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社は、宝石の卸売を営む日本国内にある会社です。

普段は日本国内において宝石の仕入と販売を行っております。

ただし、年に数回、日本国内において仕入れた宝石を、香港で行われる展示会(1週間くらい)において販売しております。

その際、A社自身で輸出許可を受けて香港へ宝石を輸送します。

A社自身で香港の展示会において宝石を販売します。

売れ残った宝石は、A社自身で輸入許可を受けて香港から日本へ持ち帰ります。

輸徴法、関税定率法により、関税、消費税はかからないとの事です。

また、香港では法人税等が掛からないので、現地での課税はないとの事です。


【質  問】


1.香港の展示会において行われる宝石販売は、国外取引に該当し、消費税については課税対象外取引となる。

法人税については所得となる。

2.国外取引のための日本から香港へ輸出は、国外移送に該当し、輸出許可書に記載のFOB価額を消費税の課税売上割合のみ加算させる。

法人税については所得とならない。

3.国外移送の適用を受けるためには、輸出許可書の保管が必要。

他に何か必要な書類はありますか?

4.香港での法人税等課税がないとの事で、外国税額控除の

適用はない。


以上の認識でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


消費税法第31条2項




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