[soudan 20352] 試験研究費から控除する助成金等
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・12月決算法人
・業務用機械器具製造業

・研究開発費税制
 ・2024年12月期から研究開発費税制を活用して税額控除を受けている
 ・2026年12月期から発生する研究開発テーマ(案件A)で助成金を申請予定
 ・当該テーマ(案件A)での研究開発費は、2026年12月期から2027年12月期にかけて
  計上予定(50百万円程度の見込)
 ・助成金を受取る時期は未定(2027年12月期または2028年12月期)
 ・助成金の申請予定金額は25百万円
 ・助成金を申請する研究開発テーマ(案件A)以外の他テーマ(案件B他)も存在する

【質  問】


①2026年12月期
 案件Aの研究開発費実績(例えば30百万円)を研究開発費の計算に含めてよいか?
 会計上、「(借)未収入金/(貸)助成金」等で決算書に反映させる必要はありますか?

②2027年12月期
 案件Aの助成金の入金があった場合、研究開発費の計算に含める金額は、
 案件Aの研究開発費実績(例えば20百万円)△助成金25百万円=△5百万円でよいか?
 案件Aだけだとマイナスだが、案件B他があるので全体ではマイナスにならない想定です。
 それとも、同一案件同一期中という考え方で、
 案件Aの試験研究実績20百万円から控除できる上限は20百万円ですか?

③2028年12月期
 案件Aの助成金の入金がずれ込んだ場合、2027年12月期で案件Aの研究開発は終了しているため、
 案件B他から助成金25百万円を差し引いても問題ないですか?
 それとも、同一案件同一期中という考え方で、2028年12月期に差し引くことができる金額は0円ですか?

【参考条文・通達・URL等】

措法42条の4⑲一

措通42の4(2)-1

法基通2-1-42



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