相互相談会の皆さん、こんにちは。
【税目】
所得税・法人税
【対象顧客】
個人・法人
【前提条件】
利用状況
〇法人の所有財産
地積:1,000㎡ 固定資産税評価額:195,000,000円 地目:雑種地
23区内にある第2種中高層住居専用地域 一つの路線に面する 整形地
交換しようとする500㎡は、18台の時間貸・月極駐車場 年間収入250万
〇個人の所有財産
地積:650㎡ 固定資産税評価額:130,000,000円 地目:宅地
23区内にある第2種中高層住居専用地域 角地で側方路線がある 整形地
650㎡の内、150㎡には個人の趣味の物を集めた蔵があり、残り500㎡は、
半分が未利用地で、半分が市が指定した樹齢500年の木が生えている
(樹齢20年以上経って、移設しようとすると根が枯れてしまう
らしいので、単独で売買出来る可能性は極めて低い)
法人所有の土地1,000㎡を、500㎡ずつに分筆
(固定資産税評価額相当額 195,000,000円÷2=97,500,000円)
個人所有の土地650㎡を、150㎡と500㎡に分筆
(固定資産税評価額相当額 130,000,000円×500/650=100,000,000円)
上記2つの、500㎡同士の土地を交換し、特例を適用したい。
(2つの土地は、同じ道路に面している)
法人は、個人が所有している同族会社である。
【質問】
〇現状、法人は月極駐車場で収入を得ていて、地目が雑種地、
個人は、未利用地で収入を得ておらず、地目が宅地ですが、法人の土地は、
建物を建てようと思えば建てられる(いわゆる地目が宅地になる)ので、
同一用途の交換と考えてよろしいでしょうか?
〇個人の土地は、現況は地目が宅地ですが、個人の土地を分筆した場合、
500㎡分は蔵が無くなるので、地目が雑種地に変わる可能性があります。
その場合、雑種地同士の交換となり、同一用途の交換と考えてよろしいでしょうか?
〇法人の所有財産は、砂利敷き、駐車場運営会社が設置した機械(自社所有ではない)が
あります。
また、他人の土地と区分けするために、フェンス、鉄パイプが設置されており、
駐車場には、車止めが設置されておりますが、いずれも簡易的なもので、
会社の資産にも計上されておりません。
上記を構築物と判定することなく、全体を土地として判断してもよろしいでしょうか?
〇固定資産税評価額相当額はほぼ近似値なので、20%以内要件に合致します。
(相続税評価の差も、ほとんどありません)
しかし、法人所有の土地は年額250万の収入を得ていて、個人所有の土地は
樹齢500年の木が生えていて、現在収入はありません。それ以外の土地に仮に
駐車場を作ったとしても、年額90万の収入にしかなりません。
鑑定評価上、収入の差と木の評価がどのように行われるか分かりませんが、
同族間取引なので、やはり鑑定評価が必要でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
根拠法令
所法58
所基通58-6
【添付資料】
・法人所有
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230808_1.JPG
・個人所有1
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230808_2.JPG
・個人所有2
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230808_3.JPG
よろしくお願いいたします。
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