[soudan 08662] 交換特例に関する用途要件と時価
2023年8月08日

相互相談会の皆さん、こんにちは。



【税目】

 所得税・法人税


【対象顧客】

 個人・法人


【前提条件】


 利用状況


 〇法人の所有財産

 地積:1,000㎡ 固定資産税評価額:195,000,000円 地目:雑種地

 23区内にある第2種中高層住居専用地域 一つの路線に面する 整形地

 交換しようとする500㎡は、18台の時間貸・月極駐車場 年間収入250万


 〇個人の所有財産

 地積:650㎡ 固定資産税評価額:130,000,000円 地目:宅地

 23区内にある第2種中高層住居専用地域 角地で側方路線がある 整形地

 650㎡の内、150㎡には個人の趣味の物を集めた蔵があり、残り500㎡は、

 半分が未利用地で、半分が市が指定した樹齢500年の木が生えている

 (樹齢20年以上経って、移設しようとすると根が枯れてしまう

 らしいので、単独で売買出来る可能性は極めて低い)


 法人所有の土地1,000㎡を、500㎡ずつに分筆

 (固定資産税評価額相当額 195,000,000円÷2=97,500,000円)

 個人所有の土地650㎡を、150㎡と500㎡に分筆

 (固定資産税評価額相当額 130,000,000円×500/650=100,000,000円)


 上記2つの、500㎡同士の土地を交換し、特例を適用したい。

 (2つの土地は、同じ道路に面している)

 法人は、個人が所有している同族会社である。


【質問】


〇現状、法人は月極駐車場で収入を得ていて、地目が雑種地、

 個人は、未利用地で収入を得ておらず、地目が宅地ですが、法人の土地は、

 建物を建てようと思えば建てられる(いわゆる地目が宅地になる)ので、

 同一用途の交換と考えてよろしいでしょうか?


〇個人の土地は、現況は地目が宅地ですが、個人の土地を分筆した場合、

 500㎡分は蔵が無くなるので、地目が雑種地に変わる可能性があります。

 その場合、雑種地同士の交換となり、同一用途の交換と考えてよろしいでしょうか?


〇法人の所有財産は、砂利敷き、駐車場運営会社が設置した機械(自社所有ではない)が

 あります。

 また、他人の土地と区分けするために、フェンス、鉄パイプが設置されており、

 駐車場には、車止めが設置されておりますが、いずれも簡易的なもので、

 会社の資産にも計上されておりません。

 上記を構築物と判定することなく、全体を土地として判断してもよろしいでしょうか?


〇固定資産税評価額相当額はほぼ近似値なので、20%以内要件に合致します。

 (相続税評価の差も、ほとんどありません)


 しかし、法人所有の土地は年額250万の収入を得ていて、個人所有の土地は

 樹齢500年の木が生えていて、現在収入はありません。それ以外の土地に仮に

 駐車場を作ったとしても、年額90万の収入にしかなりません。

 鑑定評価上、収入の差と木の評価がどのように行われるか分かりませんが、

 同族間取引なので、やはり鑑定評価が必要でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

根拠法令

所法58

所基通58-6


【添付資料】


・法人所有

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230808_1.JPG

・個人所有1

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230808_2.JPG

・個人所有2

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230808_3.JPG



 よろしくお願いいたします。



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