[soudan 20344] 地積規模の大きな宅地の適用可否について
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

近畿圏の市街化区域
倍率地域
宅地1 320㎡
宅地2 330㎡
宅地造成済の分譲地を2区画合わせてアパート敷地として一体利用している
2区画合わせれば地積規模の大きな宅地の要件500㎡は満たしている

【質  問】

被相続人が所有する2区画の分譲地を相続人が
使用貸借で借受けアパートを建設している。

倍率地域における地積規模の大きな宅地の評価は、
①固定資産税評価額に倍率を乗じた評価と
②近傍宅地に基づき各種補正率及び規模格差補正率を
乗じた評価とのいずれか低い評価となる。

地積規模の大きな宅地の評価は戸建住宅用地として分割分譲する場合に
発生する減価を反映させることを趣旨としていることから、
既に分割分譲された土地を合わせて一利用単位として利用している場合に
までは適用できないと考えてよろしいか質問します。

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達20-2
国税庁質疑応答事例 地積規模の大きな宅地の評価-計算例⑤(倍率地域に所在する宅地の場合)

【添付資料】

kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_8.jpg
kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_9.jpg



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