[soudan 20331] テナントビル取得に伴い引き継いだ保証金の余剰額(償却済相当額)
2026年7月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

当法人(買主)は、他法人(売主)からテナントビルを購入しました。

当該ビルにはテナントが入居しており、テナントから旧家主(売主)に
対して差し入れられていた敷金(保証金)が存在します。


各テナントとの賃貸借契約書上、保証金は一定時点で
一定額を償却する定めとなっており、
償却後の残額 5,246,400円がテナントビル購入時点の
返還義務額となります。


しかしながら、売主から当法人への実際の資金精算内訳では、
償却前の金額 6,012,600円が「保証金の承継額」として
引き継がれました(決済当日の実際の資金精算書上そのようになっています)。


結果として、当法人が受け取った金額(6,012,600円)と、
当法人が承継後テナントに対して負う返還義務額(5,246,400円)との間に
差額 766,200円が発生しています。


【質  問】

保証金の償却部分については、旧家主側で既に収入として
認識済みのはずであり、当該部分について当法人が返還義務を
負うことはないと認識しております。

したがって不動産売買の際に承継すべき保証金は、
契約上の返還義務額 5,246,400円(償却後残高)が
正しく、6,012,600円(償却前額)を引き継ぐ理由はなかったものと考えています。

ただ実際には償却前額 6,012,600円を受領してしまっているため、
この処理をどうすべきかご教示いただきたく存じます。


質問1:
不動産売買(テナントビル等)に際して、
テナント保証金の承継額を「償却後残高」で
はなく「償却前金額」で引き継ぐことは、実務上一般的に
見られる処理でしょうか。

質問2:
受領した 6,012,600円 と契約上の返還義務額 5,246,400円 との
差額 766,200円 について、
当法人(買主)側の税務処理として下記のどちらが妥当と考えられますでしょうか。
またそれ以外に検討すべき処理があればご教示ください。

(a) 差額 766,200円を雑収入として当期の益金に算入し、
保証金勘定は契約上の返還義務額 5,246,400円で計上する。

(b) 保証金勘定に 6,012,600円を全額計上し、
テナント退去時にその時点の返還義務実額との差額を収入計上する。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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