[soudan 20307] 課税期間の特例選択とインボイス事業者の登録の取消しについて
2026年7月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・不動産賃貸による所得がある個人で、売上高は毎年、
税込み1,000万円以下で本来は免税事業者の要件を満たしている。
・令和5年10月よりインボイス事業者として登録している。
・簡易課税制度選択届出を提出している。
・令和7年分まで2割特例を適用して消費税の申告・納付をした。
・所有する不動産を令和8年9月以降に売却予定のため、
令和8年9月以降はインボイス登録を取りやめ、免税事業者となりたい。

【質  問】

以下の手順で手続きを検討しております。

・令和8年7月末日までに「消費税課税期間特例選択届出書」を提出し、課税期間を1か月ごとに短縮する。
・令和8年8月17日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する。

上記の手続きにより、令和8年9月1日以降は免税事業者となるため、
9月以降に発生する不動産売却収入については消費税の申告義務はないと理解しております。

この認識で相違ないでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法第19条、57条の2第10項、第9条第1項、
消費税法基本通達1-4-1の2



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!