[soudan 20321] 未成年者が特別代理人を立てずに遺贈の放棄を行った場合の相続税申告について
2026年7月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
(状況1)
1、母が令和8年2月1日に亡くなりました
2、相続人は子Aと子Bの2人です。
3、公正証書遺言がありました。
この遺言書に次の記載がありました。
・子Aと子Bへの相続
・子Aの子ども(孫C)へのマンションの遺贈
4、孫Cは、3月1日に、上記の遺贈を口頭で放棄しました。
5、孫Cは、3月1日時点では未成年(17歳)でしたが、特別代理人を立てずに、放棄を行いました。
6、孫Cは、未成年であったにもかかわらず、特別代理人を立てずに放棄を行ったため、放棄が無効になる恐れがありました。
7、4月1日に、子Aと子Bの2人で、遺産分割協議を行い、財産はすべて子Aと子Bが取得することになりました。
8、結果として、孫Cは、何も財産を取得しないことになりました。
(状況2)
9、孫Cは、6月に18歳となり、特別代理人を立てずに遺贈の放棄を行うことができます。
10、そのため、18歳となった孫Cに、改めて「遺贈の放棄の書面」を作成してもらいます。
11、これにより、相続開始時(2月1日)に遡って、遺贈の放棄の効力が生じます。(民法986条)
(弁護士先生への確認)
12、今、18歳である孫Cに「遺贈の放棄の書面」を作成してもらえば、民法的には、
4月の遺産分割協議が有効になるとお聞きしました。
【質 問】
(質問)
相続税の申告は、4月の遺産分割協議に基づく遺産分割協議書で行って問題ありませんか?
(気になっている点)
3月の孫Cの遺贈放棄の時点では、孫Cが未成年であったにもかかわらず特別代理人を立てずに遺贈の放棄を行っています。
そのため、税務的には、次のように取り扱われないか心配しています。
・あくまで、公正証書遺言が有効となる
・4月の遺産分割協議で、子Aと子Bが受け取る相続財産が変わった場合は、子Aと子B間の贈与となり贈与税が発生する
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
民法986条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC986%E6%9D%A1
未成年者が単独で相続放棄または遺贈の放棄をする場合
未成年の子供だけが単独で相続放棄や遺贈の放棄をする場合も、特別代理人が必要になります。
親はそのまま財産を受け継ぐのに、未成年の子供にだけ放棄をさせるのは、親に都合の良いように手続きをしているとみなされる可能性があるためです。
https://tax.prime-partners.co.jp/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%E3%81%8C%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%A7%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%82%92%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%A8%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9/
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
(状況1)
1、母が令和8年2月1日に亡くなりました
2、相続人は子Aと子Bの2人です。
3、公正証書遺言がありました。
この遺言書に次の記載がありました。
・子Aと子Bへの相続
・子Aの子ども(孫C)へのマンションの遺贈
4、孫Cは、3月1日に、上記の遺贈を口頭で放棄しました。
5、孫Cは、3月1日時点では未成年(17歳)でしたが、特別代理人を立てずに、放棄を行いました。
6、孫Cは、未成年であったにもかかわらず、特別代理人を立てずに放棄を行ったため、放棄が無効になる恐れがありました。
7、4月1日に、子Aと子Bの2人で、遺産分割協議を行い、財産はすべて子Aと子Bが取得することになりました。
8、結果として、孫Cは、何も財産を取得しないことになりました。
(状況2)
9、孫Cは、6月に18歳となり、特別代理人を立てずに遺贈の放棄を行うことができます。
10、そのため、18歳となった孫Cに、改めて「遺贈の放棄の書面」を作成してもらいます。
11、これにより、相続開始時(2月1日)に遡って、遺贈の放棄の効力が生じます。(民法986条)
(弁護士先生への確認)
12、今、18歳である孫Cに「遺贈の放棄の書面」を作成してもらえば、民法的には、
4月の遺産分割協議が有効になるとお聞きしました。
【質 問】
(質問)
相続税の申告は、4月の遺産分割協議に基づく遺産分割協議書で行って問題ありませんか?
(気になっている点)
3月の孫Cの遺贈放棄の時点では、孫Cが未成年であったにもかかわらず特別代理人を立てずに遺贈の放棄を行っています。
そのため、税務的には、次のように取り扱われないか心配しています。
・あくまで、公正証書遺言が有効となる
・4月の遺産分割協議で、子Aと子Bが受け取る相続財産が変わった場合は、子Aと子B間の贈与となり贈与税が発生する
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
民法986条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC986%E6%9D%A1
未成年者が単独で相続放棄または遺贈の放棄をする場合
未成年の子供だけが単独で相続放棄や遺贈の放棄をする場合も、特別代理人が必要になります。
親はそのまま財産を受け継ぐのに、未成年の子供にだけ放棄をさせるのは、親に都合の良いように手続きをしているとみなされる可能性があるためです。
https://tax.prime-partners.co.jp/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%E3%81%8C%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%A7%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%82%92%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%A8%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9/
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