[soudan 20318] マンション購入時の契約書がない場合の取得費立証に関する税務上のリスク
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・母Aの遺言により、Aが居住しているマンションを娘Bが相続する
・Bは居住せずにマンション売却予定
・マンション AがH11年購入
・不動産売買契約書を紛失したが、金融機関の返済予定表、
抵当権設定契約書、登記簿謄本はある
【質 問】
マンション購入時の売買契約書が確認できないため、
金融機関の借入金契約書を根拠資料とし、
建物の標準的な建築価額表を用いて取得費を算出することを検討しております。
この方法で譲渡所得を申告した場合、税務上どの
程度のリスクがあるか、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://maruishi-tax.jp/column/column316/
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・母Aの遺言により、Aが居住しているマンションを娘Bが相続する
・Bは居住せずにマンション売却予定
・マンション AがH11年購入
・不動産売買契約書を紛失したが、金融機関の返済予定表、
抵当権設定契約書、登記簿謄本はある
【質 問】
マンション購入時の売買契約書が確認できないため、
金融機関の借入金契約書を根拠資料とし、
建物の標準的な建築価額表を用いて取得費を算出することを検討しております。
この方法で譲渡所得を申告した場合、税務上どの
程度のリスクがあるか、ご教示いただけますでしょうか。
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