[soudan 20304] 非営利型一般社団法人の事業譲渡
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・将来的に事業譲渡を検討している非営利型一般社団法人(美容クリニック)

【質  問】

・譲渡にあたって、持ち分は無いため退職金として譲渡対価を受け取ると聞いたことがあります。

①一般社団法人であれば、医療法の対象にならないため高額な対価を
設定することは可能かもしれませんが、非営利の観点から問題とされる可能性はありますでしょうか?

②退職金は一般的には、最終役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率で求めると思いますが、
①の対価がこの算式以下であれば、非営利の観点から問題とはならないでしょうか?

③実際の譲渡事例として、高額な退職金が問題になったケースはあるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm



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