[soudan 20306] リース資産の課税仕入れの額と高額特定資産について
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】
・個人事業主Aは課税事業者
・原則課税を適用しており、課税事業者選択届出書の提出をしたことがない
・Aはダンプカーを購入するためX年に法人Bに発注(①)
・資金不足のためリース契約に切り替えてもらい、
X年12月に車両の引き渡しを受ける。
同日から利用を始める(②)
・(①)の発注書には
  車両代金  935万円(税込)
  自動車税等 50万円(非課税)
  と記載がある
・(②)のリース契約書には
  リース期間84ヶ月
  リース料総額1,430万円(消費税130万円含む)
  リース料には車両代・自動車税等・車両保険代を含めると記載がある
・リース契約は途中解約をすると違約金が発生する。
またリース期間が終了すれば車両の所有権は
個人事業主に移転すると思われる
・個人事業主Aは(X+1)年より簡易課税の
適用を受けたいと思っている

【質  問】

お世話になります。
簡易課税の届出の制限が発生する高額特定資産の
判定について教えていただきたいです。

前提の条件のリース契約であれば購入時に売買処理を
するべき資産かと思います
注文書の数字を元に考えればリース料総額1,430万円の内訳は
・車両代935万円(消費税85万円)
・自動車税等50万円(非課税)
・車両保険代及び金利相当額445万円(非課税)
になるかと思うのですが、当然ながら消費税額が
リース契約書記載の(消費税130万円)とは一致しません
インボイス請求書に記載されている消費税額よりも注文書の数字を優先して、
税抜850万円の車両の購入とすることに問題はあるでしょうか
また、このような状況で(X+1)期より簡易課税の
適用を受けることは可能でしょうか

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
(タックスアンサーNo.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例)



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