[soudan 20323] 相談役所有土地の土壌汚染費用
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

同族会社A社の先代社長で、現在は役員でない同族の相談役甲が、
第三者のB社から土地を購入し、そこをA社が普通借地契約で
賃借して新本社を建設します。

その土地には土壌汚染があり、甲はB社から1千万円の除染費用を受け取る予定です。
土壌汚染費用は2千万程度の見込で、A社が負担します。

【質  問】

1・甲が受け取る1千万円は土地の取得費の減額と認識して
  よろしいでしょうか。また、甲が受取った除染費用を
  A社に支払った場合は、支払額は土地の取得費として
  よろしいでしょうか。

2.土壌汚染費用は借地に関する整地費用と同様にA社で
  資産計上すれば、甲に課税は生じないでしょうか。

3. もし、甲の受益となり課税が生じる場合は、
  何所得となるでしょうか。

4.上記で甲に課税が生じるとした場合でも、
  甲がB社から受取った除染費用をA社へ支払い、
  A社が支払った除染費用との差額を賃貸料から
  分割して控除する契約にすれば、
  除染費用に係る課税は生じなくなると思います。

  その場合において、相当の地代の判定は
  除染費用分を減額する前の賃貸料で判定すれば
  よいと考えますが、いかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm



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