税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
リース契約書にはファイナンスリースと記載
残価設定型の車両リース
リース期間5年 月3万円 総額180万
残価金額 50万
所有権移転外リース取引に該当するか否かの判断
下記のものについては
全ての項目に該当しません
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【質 問】
上記の前提において、リース契約書にはファイナンスリース
とありますが、オペレーティングリースになるのでは
ないかと思うのですが、
下記の判定方式は間違っておりますでしょうか?
1・現在価値基準
・リース期間中のリース料総額(現在価値に直してない)
180万
・現金で購入するものと仮定した場合の金額
180万+残価50万=230万
230万×90%=207万 > 180万
∴リース料が現金購入価格の90%未満となります。
2・経済耐用年数基準
・解約不能リース期間
5年
・経済的耐用年数(法定耐用年数を使用)
6年
6年×75%=4.5年
3・現在価値基準について、条件を満たさないことから
オペレーティグリースに該当する
会計処理は賃貸借処理を行う
契約書にはファイナンスリースと記載があります。
オペレーティングリースに該当するのか、判断の仕方を
教えて頂けますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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