[soudan 20295] 新設した事務所および休憩室の資産区分と耐用年数に関する確認について
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
建築工事業を営む法人
コンクリート舗装した敷地内へ、事務所(1枚目画像 ㋐)と
休憩室(1枚目画像 ㋑)のプレハブ2棟を設置いたしました。
▼ 利用目的とインフラの状況
本物件は、設置当初より通常の事務所および休憩室として将来にわたり
恒常的・継続的に使用するために設置したものです。
そのため、当初から電気配線および通信配線(LAN等)のインフラを完備しております。
▼ 現在の構造と移動不可能な状態
プレハブ自体はコンクリート上のゴムブロックに置かれている状態ですが、
後から設置したスチール屋根の支柱が周囲を囲んで固定されています。
この支柱が障害となり、解体・撤去しない限り物理的に移動できないため、実質的に土地へ定着しています。
構造は周囲と屋根をスチール板で覆っており、前面はプレハブの入り口を活用、左側面は
隣接工場から屋根が地続きのため壁はありません(外壁内部は空洞・2・3枚目画像)。
▼ 設置にいたる時系列の経緯
現在の状態に至るまでの経緯は以下の通りです。
1.初期設置時: コンクリート舗装の上にゴムブロックを敷き、プレハブを設置。同時に電気・LAN等のインフラを完備。
2.約2ヵ月後: 天井への直射日光(遮熱)対策として、スチール製の屋根および支柱を追加設置。
3.その1ヶ月後(設置から3カ月後): 隣接工場の外周壁を新設する際、プレハブ周囲まで壁を延長。
結果として、現在の「周囲と屋根がスチール板で覆われ、物理的に移動できない状態」となりました。
なお、上記2と3の屋根と壁は結果として設置することになりましたが、
当初は設置の意思はなく、コンクリート敷地の上にゴムブロックを敷き、
その上にプレハブを置くのみの予定でした。
【質 問】
これらを踏まえ、以下の3点について確認させてください。
1.事務所・休憩室本体の計上科目と耐用年数
プレハブ本体は置き型であり、現在の状態は結果論ではありますが、当初からの利用目的・実態、
インフラの完備、および現在は屋根の支柱や外壁に阻まれ物理的に移動不能である点を総合的に勘案し、
実質的に「建物」の要件を満たしていると判断しています。資産科目は「建物」として計上し、
骨格材の肉厚および用途に応じて耐用年数を決定する、という考え方で問題ないでしょうか。
2.後付けの屋根・外壁の計上科目と耐用年数
追加設置した外壁と屋根も事務所・休憩室と一体で機能しているため、「建物」の
取得価額(または資本的支出)に含めるのが妥当と考えています。
施工費用については、それぞれの棟に合理的な基準(床面積比など)で按分し、
各建物の取得価額に加算した上で、本体の耐用年数を用いて一括して減価償却を行う方針でよかったでしょうか。
3.インフラ完備による建物判定の妥当性(仮定)
仮に、現在の移動不可能な外壁や屋根が存在しなかったと仮定した場合
(当初の予定通りの状態であった場合)であっても、当初より電気・通信インフラを整備し、
通常の事務所等として恒常的に利用する実態・意思があるならば、
それ単体をもって「実質的に建物」とみなす判断は妥当でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
参考条文・通達等
法人税法基本通達 7-1-3
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_3.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
建築工事業を営む法人
コンクリート舗装した敷地内へ、事務所(1枚目画像 ㋐)と
休憩室(1枚目画像 ㋑)のプレハブ2棟を設置いたしました。
▼ 利用目的とインフラの状況
本物件は、設置当初より通常の事務所および休憩室として将来にわたり
恒常的・継続的に使用するために設置したものです。
そのため、当初から電気配線および通信配線(LAN等)のインフラを完備しております。
▼ 現在の構造と移動不可能な状態
プレハブ自体はコンクリート上のゴムブロックに置かれている状態ですが、
後から設置したスチール屋根の支柱が周囲を囲んで固定されています。
この支柱が障害となり、解体・撤去しない限り物理的に移動できないため、実質的に土地へ定着しています。
構造は周囲と屋根をスチール板で覆っており、前面はプレハブの入り口を活用、左側面は
隣接工場から屋根が地続きのため壁はありません(外壁内部は空洞・2・3枚目画像)。
▼ 設置にいたる時系列の経緯
現在の状態に至るまでの経緯は以下の通りです。
1.初期設置時: コンクリート舗装の上にゴムブロックを敷き、プレハブを設置。同時に電気・LAN等のインフラを完備。
2.約2ヵ月後: 天井への直射日光(遮熱)対策として、スチール製の屋根および支柱を追加設置。
3.その1ヶ月後(設置から3カ月後): 隣接工場の外周壁を新設する際、プレハブ周囲まで壁を延長。
結果として、現在の「周囲と屋根がスチール板で覆われ、物理的に移動できない状態」となりました。
なお、上記2と3の屋根と壁は結果として設置することになりましたが、
当初は設置の意思はなく、コンクリート敷地の上にゴムブロックを敷き、
その上にプレハブを置くのみの予定でした。
【質 問】
これらを踏まえ、以下の3点について確認させてください。
1.事務所・休憩室本体の計上科目と耐用年数
プレハブ本体は置き型であり、現在の状態は結果論ではありますが、当初からの利用目的・実態、
インフラの完備、および現在は屋根の支柱や外壁に阻まれ物理的に移動不能である点を総合的に勘案し、
実質的に「建物」の要件を満たしていると判断しています。資産科目は「建物」として計上し、
骨格材の肉厚および用途に応じて耐用年数を決定する、という考え方で問題ないでしょうか。
2.後付けの屋根・外壁の計上科目と耐用年数
追加設置した外壁と屋根も事務所・休憩室と一体で機能しているため、「建物」の
取得価額(または資本的支出)に含めるのが妥当と考えています。
施工費用については、それぞれの棟に合理的な基準(床面積比など)で按分し、
各建物の取得価額に加算した上で、本体の耐用年数を用いて一括して減価償却を行う方針でよかったでしょうか。
3.インフラ完備による建物判定の妥当性(仮定)
仮に、現在の移動不可能な外壁や屋根が存在しなかったと仮定した場合
(当初の予定通りの状態であった場合)であっても、当初より電気・通信インフラを整備し、
通常の事務所等として恒常的に利用する実態・意思があるならば、
それ単体をもって「実質的に建物」とみなす判断は妥当でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
参考条文・通達等
法人税法基本通達 7-1-3
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_3.jpg
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