[soudan 20289] 交換特例分筆後の適用
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

兄弟で各自所有の土地があり、交換を考えています。

路線価で行うと、差額が2割を超えるので交換特例が適用できません。

そのため高い方の土地について分筆を行い、
交換分の面積を少なくし、
路線価での評価額の差額を2割以下にしてから契約しようと思っています。


【質  問】

分筆後の面積で契約しても、交換特例の適用は可能でしょうか。
影響額が大きいため確認させていただきたく。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法58条
基本通達58-9



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