[soudan 20289] 交換特例分筆後の適用
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
兄弟で各自所有の土地があり、交換を考えています。
路線価で行うと、差額が2割を超えるので交換特例が適用できません。
そのため高い方の土地について分筆を行い、
交換分の面積を少なくし、
路線価での評価額の差額を2割以下にしてから契約しようと思っています。
【質 問】
分筆後の面積で契約しても、交換特例の適用は可能でしょうか。
影響額が大きいため確認させていただきたく。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法58条
基本通達58-9
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
兄弟で各自所有の土地があり、交換を考えています。
路線価で行うと、差額が2割を超えるので交換特例が適用できません。
そのため高い方の土地について分筆を行い、
交換分の面積を少なくし、
路線価での評価額の差額を2割以下にしてから契約しようと思っています。
【質 問】
分筆後の面積で契約しても、交換特例の適用は可能でしょうか。
影響額が大きいため確認させていただきたく。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法58条
基本通達58-9
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