[soudan 20288] 錯誤登記による譲渡所得の認識について
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

顧問先が取引内容の理解をしておらず、
土地を担保とした借入を行うつもりが
買戻し特約付き売買契約を締結しており、
土地の所有権移転登記がされてしまいました。

しかし売買契約書に記載された金額の一部の
入金しかなかったため、また売買のつもりもなかったため
錯誤登記をしてこの取引をなかった事にしたい方針です。


【質  問】

(1)錯誤登記した場合
譲渡所得は認識されますか。
その場合、下記いずれの認識でしょうか。

①売買の登記により1回の譲渡所得が認識される
②売買の登記と錯誤登記で2回の譲渡所得が認識される
③売買の登記と錯誤登記とで、両方とも譲渡所得は認識されない

(2)錯誤登記ができない場合
買戻し特約付き売買は譲渡所得となると存じますが、
錯誤登記ができなくても実態は金銭の貸し借りとして
税務上譲渡所得を認識させずに進めることは可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法第33条



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