[soudan 20296] 中小企業向け賃上げ税制の更正の請求について
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
添付の 誤 別表6(24)と誤 別表6(24)付表1の
金額で令和8年3月期の申告をしました。
法人税×20%の上限で税額控除を受けたため、
翌期繰越税額控除限度超過額が80万円発生しました。
添付の 正 別表6(24)と正 別表6(24)付表1の
金額で申告するのが正しい処理でした。
正しい処理をすると、税額控除額は、法人税×20%の
上限となるため、令和8年3月期の税額控除額に変更はなく、
翌期繰越税額控除限度超過額が160万円となります。
【質 問】
翌期繰越税額控除限度超過額を160万円とする
更正の請求が認められるか否か検討しています。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税の特別控除)の6項は、
「この場合において、第一項又は第二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる
控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された
控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。」となっています。
よって、当期の税額控除額は、当初申告に記載された
控除対象雇用者給与等支給増加額を元に計算すると考えます。
しかし、令和8年3月期は、法人税×20%の上限で税額控除を受けたため当期の税額控除額は、
誤 であっても 正であっても 同じ金額になるため、
当期の税額控除額には影響がないと考えます。
租税特別措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税の特別控除)の7項は、
当期より前5年以内の税額控除を受けることができなかった
繰越税額控除限度超過額の控除を受けるための要件が記載されています。
7項に「かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等
(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、
当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定」となっているため、
更正の請求により翌期繰越税額控除限度超過額を160万円にした場合には、
令和9年3月期以降の確定申告書から控除が可能と考えます。
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_4.jpg
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下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
添付の 誤 別表6(24)と誤 別表6(24)付表1の
金額で令和8年3月期の申告をしました。
法人税×20%の上限で税額控除を受けたため、
翌期繰越税額控除限度超過額が80万円発生しました。
添付の 正 別表6(24)と正 別表6(24)付表1の
金額で申告するのが正しい処理でした。
正しい処理をすると、税額控除額は、法人税×20%の
上限となるため、令和8年3月期の税額控除額に変更はなく、
翌期繰越税額控除限度超過額が160万円となります。
【質 問】
翌期繰越税額控除限度超過額を160万円とする
更正の請求が認められるか否か検討しています。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税の特別控除)の6項は、
「この場合において、第一項又は第二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる
控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された
控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。」となっています。
よって、当期の税額控除額は、当初申告に記載された
控除対象雇用者給与等支給増加額を元に計算すると考えます。
しかし、令和8年3月期は、法人税×20%の上限で税額控除を受けたため当期の税額控除額は、
誤 であっても 正であっても 同じ金額になるため、
当期の税額控除額には影響がないと考えます。
租税特別措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税の特別控除)の7項は、
当期より前5年以内の税額控除を受けることができなかった
繰越税額控除限度超過額の控除を受けるための要件が記載されています。
7項に「かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等
(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、
当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定」となっているため、
更正の請求により翌期繰越税額控除限度超過額を160万円にした場合には、
令和9年3月期以降の確定申告書から控除が可能と考えます。
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