[soudan 20302] 現金取引等における輸出免税要件の見直しについて
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・中国貿易を行う法人
・「現金又は支払いが取引相手からのもので
あることが明らかでない方法」の解釈
・「Alipay」や「WeChatPay」は
法人名義での登録はできない
【質 問】
【質問1】
中国のTaobao(淘宝・日本でいうメルカリの
ようなECプラットフォーム)に出店し商品を販売している法人。
注文があると日本から中国客へ輸出を行っています。
Taobaoでの売上代金は決済プラットフォームである
「Alipay(代表者個人名義)」へ中国客から入金になります。
この場合、「現金又は支払いが取引相手からの
ものであることが明らかでない方法」に該当しないと
考えているのですが解釈として合っていますでしょうか。
【質問2】
中国の顧客と直接取引を行っている法人。
注文があると日本から中国の顧客へ輸出を行っています。
売上代金は決済プラットフォームである「Alipay(代表者個人名義)」や
「WeChatPay(代表者個人名義)」へ中国顧客から入金になります。
この場合は「現金又は支払いが取引相手からの
ものであることが明らかでない方法」に該当しないと
考えているのですが解釈として合っていますでしょうか。
【質問3】
質問1及び質問2共通して、代表者個人名義の
「Alipay」や「WeChatPay」へ入金になった後に
日本へ送金する方法がいかなる方法であっても
消費税輸出免税には影響を与えないと考えて良いでしょうか。
顧客からの入金後の送金手段であるので、輸出許可証の
保存等の要件を満たせば影響を与えないと考えております。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r08kaisei.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_04.html
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・中国貿易を行う法人
・「現金又は支払いが取引相手からのもので
あることが明らかでない方法」の解釈
・「Alipay」や「WeChatPay」は
法人名義での登録はできない
【質 問】
【質問1】
中国のTaobao(淘宝・日本でいうメルカリの
ようなECプラットフォーム)に出店し商品を販売している法人。
注文があると日本から中国客へ輸出を行っています。
Taobaoでの売上代金は決済プラットフォームである
「Alipay(代表者個人名義)」へ中国客から入金になります。
この場合、「現金又は支払いが取引相手からの
ものであることが明らかでない方法」に該当しないと
考えているのですが解釈として合っていますでしょうか。
【質問2】
中国の顧客と直接取引を行っている法人。
注文があると日本から中国の顧客へ輸出を行っています。
売上代金は決済プラットフォームである「Alipay(代表者個人名義)」や
「WeChatPay(代表者個人名義)」へ中国顧客から入金になります。
この場合は「現金又は支払いが取引相手からの
ものであることが明らかでない方法」に該当しないと
考えているのですが解釈として合っていますでしょうか。
【質問3】
質問1及び質問2共通して、代表者個人名義の
「Alipay」や「WeChatPay」へ入金になった後に
日本へ送金する方法がいかなる方法であっても
消費税輸出免税には影響を与えないと考えて良いでしょうか。
顧客からの入金後の送金手段であるので、輸出許可証の
保存等の要件を満たせば影響を与えないと考えております。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r08kaisei.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_04.html
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