[soudan 20290] 会社分割(分割型分割)の按分型要件端数が割り切れない場合の税制適格性
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

国内法人X社(特例有限会社)の出資構成は以下の通りです。

個人A(社長) 6,357株
個人B(社長の配偶者) 3,143株

発行済株式 9,500株(1株当たり1,000円)

国内法人X社は製造業と卸売業の2事業を営んでいますが、
会社分割(分割型分割)により事業を
会社ごとに分けることを想定しています。

分割会社:卸売業を残す、分割承継会社:製造業を承継

また、会社分割にあたって、製造業に関して許認可の
事前手続きが必要となることから、会社分割の効力発生日の
2カ月ほど前に分割準備会社(株式会社Y社)を設立するため、
吸収分割の会社分割(分割型分割)になります。


適格要件に関しては、完全支配関係を有しており、
金銭等不交付要件、継続支配見込要件、
按分型要件(質問で後述します)に関しても
要件を満たせるため、税制適格に該当すると考えております。

また、分割会社と分割準備会社の株主構成割合を
同一とすることにより、無対価での会社分割を想定しています。


【質  問】

分割準備会社であるY社の資本構成は以下とすることを検討しております。

分割準備会社(株式会社Y社の株主構成)
個人A:635,700円(6,357株)
個人B:314,300円(3,143株)

資本金950,000円(1株当たり100円とし、9,500株)

今回、個人Aと個人Bの出資構成の数値が割り切れず、
整数とすることができないのですが、
株主構成割合を同一とすれば、無対価とした場合で
あっても按分型要件は問題なく満たせるとの
理解で問題ございませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法2条12の11イ
法人税法施行令4条の3第6項

分割対価資産がない分割型分割に係る適格判定について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/29.htm



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