[soudan 20285] 建物の増築共有登記があった場合の、相続税評価及び小規模宅地等の特例適用について
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人 甲(乙の父)
 R8年3月死亡 相続開始
 下記土地・建物に甲・乙・乙の配偶者の3人で同居していた
 甲の妻は5年以上前に死亡
 遺言書なし、相続時精算課税制度の適用なし
相続人 甲の子 乙(相続人 一人)

土地
甲がS45年に購入取得し、
甲死亡時まで、甲が単独所有

建物 居住用
<時系列1>
S45年に新築、甲が単独所有した
登記上の持分 甲 100%

<時系列2>
S63年 増築(1回目)
増築代金を乙が支払い、所有権一部移転登記をした
登記後、建物の登記上の持分は以下のとおり
甲 60%、乙 40%(登記簿は分数表記)

<時系列3>
H10年 増築(2回目)
増築代金を乙が支払い、所有権更正登記をした
登記後、建物の登記上の持分は以下のとおり
甲 40%、乙 60%(登記簿は分数表記)

土地のR8年 固定資産税評価額
1,200万円 (甲が単独所有)

建物のR8年 固定資産税評価額
時系列A S45年新築部分 220万円
時系列B S63年増築部分 50万円
時系列C H10年増築部分 270万円

【質  問】

<相続税評価額についてのご質問>

被相続人甲の、建物 相続税評価額は、
以下のいずれにすべきでしょうか?

案1 新築・増築部分の金銭負担者が明確であることから、
甲が金銭を負担した、新築部分のみを相続財産額とする
 → 220万円

案2 建物全体の固定資産税評価額に、相続開始時の
甲の持分を乗じた金額を相続財産額とする
 → (220万円+50万円+270万円)× 40% = 216万円

<小規模宅地等の特例の適用についてのご質問>

建物は相続人乙の負担によって増築されていますが、
土地については、すべての面積を対象として、
小規模宅地等の特例の適用を適用することは可能でしょうか?

それとも何らかの基準により、面積按分等必要でしょうか?

増築に関し、同特例を適用するための要件があれば、
ご教示ください。


よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

・No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm

・[soudan 04671] 相続人居住用増築部分の敷地の小規模宅地特例について



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