[soudan 20286] 倍率地域における地積規模の大きな土地の評価について
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

倍率地域に所在する「地積規模の大きな土地」の評価について、
宅地比準方式に準じて、以下の算式を用いて計算を進めております。

【採用している計算式】
近傍標準宅地の1㎡あたりの固定資産税評価額 × 宅地倍率 × 各種補正率 × 規模格差補正率 × 地積

対象地の概要および現在の設定状況は以下の通りです。

・用途地域等: 市街化区域(準工業地域)、倍率地域
・地目: 宅地
・現況・形状: 間口 25.5m、奥行 53m の長方形の土地(不整形地補正:なし)
・地区区分判定: 普通住宅地区とみなして判定
・接道状況および固定資産税路線価(全国地価マップ等による):
 ・北側道路:40,200円
 ・南側道路:36,700円
 ・周辺の標準宅地の路線価:38,700円
・各種補正率(普通住宅地区あてはめ):
 ・奥行価格補正率:0.88
 ・奥行長大補正率:0.98
 ・二方路線影響加算率:0.02

【質  問】

① 近傍標準宅地の1㎡あたり単価の選定について
全国地価マップで確認したところ、上記の通り「北側道路(40,200円)」
「南側道路(36,700円)」「標準宅地(38,700円)」の3つの単価が存在します。

この場合、算式のスタートとなる「近傍標準宅地の1㎡あたりの固定資産税評価額」としては、
エリアの基準である標準宅地の「38,700円」を採用すべきでしょうか。

それとも、路線価方式に準じて最高価格(正面路線)となる
北側の「40,200円」をベースにすべきでしょうか。

② 各種補正率の計算における「二方路線影響加算」の可否について
北側道路を正面路線と仮定して画地補正を計算する場合、
計算式は以下のどちらで組み立てるのが実務上一般的(適正)でしょうか。

・案A(路線価方式に準拠):
二方路線影響加算を含めて計算する
算式:( 0.88 + 0.88 × 0.02 ) × 0.98 = 0.87

・案B(加算なし):
書籍等で「倍率地域の宅地比準評価では、地区区分を普通住宅とみなし、
角地等の加算なし」との記述を見かけたため、
二方路線影響加算は加味せず、マイナス補正のみを適用する
算式:0.88 × 0.98 = 0.86

倍率地域における広大地の比準評価について、実務上どのように処理されているか、
先生の知見を拝借できますと幸いです。よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/12.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260708_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260708_2.jpg



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