[soudan 20283] 建築会社破産に伴う建築前払金の土地譲渡所得上の取扱い
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

弊社の個人のお客様です。
以下、時系列に並べた状況です。
・自宅を建てるために土地を購入(令和3年)
・自宅を建築するために建築会社と請負契約を締結。そのご建築会社が倒産(破産)した。
・着手金100万円、着工金660万円を支払い済である。(住宅ローンを組み支払)
・破産管財人から基礎160万円、設計費72万円は出来高として計上されており、
 残りの528万円が破産債権届け出されている。回収は確認できていない。
・結局家を建てられず令和7年に土地を売却した。

【質  問】

・現状令和7年度の所得税の申告を行うと(建物関係費用を計上せず
 譲渡所得の税額の算出をすると)納税の見込みである。
 実際にかかった費用ではあるので、購入時にかかった着手金や着工金を土地の取得費に計上できないか。
 (タックスアンサーから土地建物にかかった費用は取得費になるとはありますが、
 今回の譲渡は土地のみなので、建物の費用が計上できるのかが論点です。
 土地建物個別対応と思いますがお客様が不憫で何か措置があればと思っております。)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm?
・国税庁タックスアンサー 取得費となるもの



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