[soudan 20278] 一部の相続人から委任を受けて相続税申告をする場合
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

一部の相続人から委任を受けて相続税申告をする場合
生前の相続対応をしたお客様から将来相続が発生した時に相続税申告をお願いしたいと言われています。
事情が少し複雑なところがあり、ご相談させてください。
推定被相続人には子ども3名(X, Y, Z)がおり、X&Y vs Zという関係性です。
私はX&Yから相談を受けており、将来相続税申告を受任する場合には、
X&Yの税務代理を受け、Zの税務代理は受けない予定です(Zは顧問税理士がいるため顧問税理士申告対応予定)。

【質  問】

厄介なのは、Zは推定被相続人から事業承継税制で自社株を生前に贈与されており、
相続税申告において非上場株式に関わる相続税の納税猶予の適用を予定しております。

適用予定の納税猶予はZの相続税額から控除される納税猶予額であるため、
X&Yの支払税額自体には影響がなく、仮に私がX&Yの税務代理を受け、
私が提出する申告書にZの納税猶予額泳ぎ関連記載がなくても問題はないと考えているのですが、
何か考慮すべきリスクの検討漏れがあればご教示いただけますと幸いです。

(依頼を受けない相続人が納税猶予を受けるという情報のみがある場合に、
 私が提出する申告書にその納税猶予に関する記載をしなくても問題ないか)

そもそも、X&Yの税務代理を受けるべきではないという点があれば、
そちらも併せてご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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