[soudan 20274] 医療保険金の相続税について
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
1、令和8年1月15日に、母が亡くなりました。
2、令和8年3月18日に、母の配偶者(以下、配偶者)が「医療保険金 200万円」を受け取りました。
3、この医療保険は、母の生前の入院等に係るものです。
4、契約者(保険料負担者)と被保険者は、母です。
5、受取人は、次のとおりです。
・医療保険の給付金受取人 :母
・医療保険の死亡時払戻金受取人:配偶者
【質 問】
この医療保険金200万円は、次のような課税関係になると考えています。
先生のお考えと異なる点がございましたらご教示ください。
1、生前に、母が医療保険金200万円を受け取ったものとみなす
→ 所得税の非課税で、母に所得税はかからない
→ 母の財産が、医療保険金の200万円分増える
このように考えたのは、母が生前に保険金受取の手続きをすれば、
母が医療保険金を受け取っていたはずだからです。
2、上記1の後、配偶者が相続で医療保険金200万円を受け取った
→ 配偶者の相続税の課税対象
3、上記をまとめると、医療保険金200万円を配偶者が相続で受け取ったものとして、
相続税の課税対象になると考えてよろしいでしょうか?(死亡保険金の非課税なし)
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
保険金・給付金を受取ったときには、税金はかかりますか?
https://faq.nissay.co.jp/faq/show/194?site_domain=default
・被保険者本人が受取った場合
病気やけがを原因として、被保険者が給付金を受取った場合は、金額にかかわらず非課税となります。
・被保険者の配偶者または直系血族、または生計を同じくするご親族が受取った場合
被保険者が【生存中】に、上記のいずれかの方が受取る場合も非課税となります。
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
1、令和8年1月15日に、母が亡くなりました。
2、令和8年3月18日に、母の配偶者(以下、配偶者)が「医療保険金 200万円」を受け取りました。
3、この医療保険は、母の生前の入院等に係るものです。
4、契約者(保険料負担者)と被保険者は、母です。
5、受取人は、次のとおりです。
・医療保険の給付金受取人 :母
・医療保険の死亡時払戻金受取人:配偶者
【質 問】
この医療保険金200万円は、次のような課税関係になると考えています。
先生のお考えと異なる点がございましたらご教示ください。
1、生前に、母が医療保険金200万円を受け取ったものとみなす
→ 所得税の非課税で、母に所得税はかからない
→ 母の財産が、医療保険金の200万円分増える
このように考えたのは、母が生前に保険金受取の手続きをすれば、
母が医療保険金を受け取っていたはずだからです。
2、上記1の後、配偶者が相続で医療保険金200万円を受け取った
→ 配偶者の相続税の課税対象
3、上記をまとめると、医療保険金200万円を配偶者が相続で受け取ったものとして、
相続税の課税対象になると考えてよろしいでしょうか?(死亡保険金の非課税なし)
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
保険金・給付金を受取ったときには、税金はかかりますか?
https://faq.nissay.co.jp/faq/show/194?site_domain=default
・被保険者本人が受取った場合
病気やけがを原因として、被保険者が給付金を受取った場合は、金額にかかわらず非課税となります。
・被保険者の配偶者または直系血族、または生計を同じくするご親族が受取った場合
被保険者が【生存中】に、上記のいずれかの方が受取る場合も非課税となります。
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