[soudan 20271] 複雑な寄付の判定について
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

以下弊社顧客からの質問内容の前提です。

勤務先の米国法人Anthropicに、従業員が
自社株式(未公開株)の一部を米国の慈善団体(Donor‐ Advised Fund、
具体的にはDaffy Charitable Fundという米国501(c)(3)法人)へ寄付すると、
会社が同数の株式を上乗せでマッチング寄付してくれる制度があります。

寄付した株式は将来の流動化イベント(株式公開や公開買付け)の際に
DAF側で売却され、その後、私が指定する慈善団体(ウズベキスタンの
NGOを想定)へ助成金として送金される仕組みです。


上記補足情報として
・株式を直接寄付する場合、私には現金は一円も入りません。
売却ではなく、保有株式そのものを提携先の
DAF(Donor-Advised Fund)運営法人である
Daffy(米国登録の501(c)(3)非営利法人)へ無償で譲渡する形ですと
譲渡は会社所定の株式譲渡契約書(Stock Transfer Agreement)を用いて、
会社が年1回主催する「Donationn Event」の中で
手続きします(私自身が契約当事者として署名します)。

・会社(Anthropic)への株式の返却ではなく、
第三者であるDaffyへの譲渡です。

譲渡後はDaffy側が(会社の流動性イベントの際に)
株式を売却し、その売却代金は私名義のDAF口座に入ります。

この口座の資金は用途が寄付に限定されており、
私が個人的に引き出すことはできず、そこから助成先の
慈善団体をDaffyに推薦する仕組みです。

・強制買取でもありません。
買い手や対価は存在せず、対価ゼロの無償譲渡です。

・会社のFAQによれば、Daffyは米国外では
税制上の認定慈善団体ではないため、米国外の
寄付税制優遇の対象にはならないとされています。
日本での取扱いについてはご確認いただけますと幸いです。

・別の方法として、会社の流動性イベント(公開買付け等)で
株式を一度売却し、その売却代金を現金で寄付するルートもあります。
この場合は一度現金を受け取るため、通常の
譲渡所得課税の対象になる認識です。


【質  問】

・以下質問内容です。

  ①みなし譲渡課税(所得税法59条):含み益のある
外国未公開株式を米国の501(c)(3)法人(外国法人)へ贈与した場合、
時価による譲渡があったものとみなされ、譲渡所得課税の
対象となるという理解で正しいでしょうか。

  株式を直接譲渡(対価ゼロ)する場合のみなし譲渡課税の
取扱い(所得税法59条の適用有無を合め)を
ご教示いただけますと幸いです。

  ②租税特別措置法40条の非課税特例:公益法人等への
財産寄付の非課税特例は、寄付先が外国法人の場合は
適用対象外という理解で正しいでしょうか。

  ③寄附金控除:米国501(c)(3)法人への寄付は、
日本の寄附金控除(所得税法78条)の
対象外という理解で正しいでしょうか。

  ④会社マッチング分の取扱い:会社が私名義の
DAF口座へ追加拠出する株式について、日本では
給与所得(経済的利益)として課税されるリスクはありますでしょうか。
米国では非課税とされているようですが、
日本での取扱いが不明であります。

  ⑤上記を踏まえ、株式を直接寄付する方式よりも、
株式を一度売却して現金で寄付する方式の方が、
日本居住者にとって税務上有利(または少なくとも不利ではない)でしようか。

  ③の件、米国で永住権取得により、非永住者の
国外源泉所得の課税範囲の特例が今後使えなくなる点は、
本件の判断に影響しますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・所得税法59条
・租税特別措置法40条
・所得税法78条



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!