[soudan 20269] 執行役員の退職金に係る源泉徴収税額
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

執行役員・勤続年数:50か月・支給金額:3,186,500円・前年以前4年内に
は、退職金の支給はない・今回の執行役員の
退任に伴い、完全に会社から退職します・会社の
謄本には、当該執行役員の記載はない。

・会社の執行役員規程には、以下のとおり定めがある。

①執行役員と会社との関係は、委任関係である②執行役員の
報酬及び退職慰労金は、取締役及び監査役の
報酬規程を準用する源泉徴収税額の計算(3,186,500-2,000,000)×1/2=593,000(千円未満切捨)
所得税等:593,000×5%×102.1%=30,272市民税:593,000×6%=35,500県民税:593,000×4%=23,700

【質  問】

前提条件に該当する「執行役員」に対する退職金は、
短期退職手当等により、源泉徴収税額を計算するという認識で問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達30-2の2
タックスアンサー№2740



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