[soudan 20263] 定期同額給与の期首改定に関して
2026年7月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・訪問看護
・5月決算
・役員報酬については月末締め翌月25日支払
・役員報酬は5月25日支給分まで40万円
・6月25日以降に支払う役員報酬を100万円とした(翌期首に総会で決定)
・会計処理上、月末に(借)役員報酬/(貸)未払役員報酬を計上
・4月末計上分(=5月25日支払)まで毎月40万円を未払計上
・5月末計上分(6月25日支払)のみ100万円の未払計上となる

【質  問】

【質問】
上記の前提の場合、5月末に未払計上した役員報酬100万円は
定期同額給与として全額損金算入可能か

【個人的な見解】
・定期同額給与の要件としては「その支給時期が
1か月以下の一定の期間ごとである給与」と定義されており、
支給時期ベースでは定期同額給与の要件を満たしているため、
個人的には全額損金計上の要件を観たいしていると考えている。

・ただ、会計処理上は5月のみ役員報酬の額が
40万円から100万円になる(=6月支給分を
未払い計上しているため)ため、定期同額給与の
要件を満たさないのではないかとの懸念がある。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm



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