[soudan 20261] 賃上げ促進税制と通勤手当
2026年7月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・賃上げ促進税制の対象となる「給与等」には原則として非課税通勤手当も含まれます。
・継続して非課税通勤手当を除いて計算することも認められています。
・所得税課税となる通勤手当(限度額超過)が発生し、今後も継続して発生する見通しです。

【質  問】

・限度額超過の通勤手当は消費税の仕入税額控除の対象にはなることから、
 勘定科目は「旅費交通費」で集計したいと考えています(年末調整等には含めます)。

・賃上げ促進税制の利用にあたっては、可能な限りシンプルにしたいため、
 損益計算書の集計をそのまま用いることができれば実務上とても助かります。

・継続適用を前提として、賃上げ促進税制の適用にあたって、
 所得税課税の通勤手当も除外して計算することは認められるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

中小企業庁のQ&Aです。Q10が該当するかと思います。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04qa.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!