[soudan 20250] 破産した個人に対する立替金の貸倒処理
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

5月決算、7月末申告期限の会社です。


元従業員が昨年8月で退職しておりますが、
その前から半年ほど休職しており、昨年6~8月分の
社会保険料を会社で立替払いしていました。
現在、当該金額は立替金として残っております。


その後、2026年の年明け頃に、当該元従業員が
破産していたことが判明しました。

立替金については現在も支払われておらず、
代理人弁護士から債務調査票の提出依頼があったため、3月に提出済みです。
ただ、その後は弁護士から特段の連絡はありません。


【質  問】

実質的に回収は難しいと考えておりますが、
税務上、現時点でこの立替金を貸倒損失として処理してよいか判断に迷っております。

免責の確定など、回収不能が客観的に確認できる資料がないままでは
損金にできないものでしょうか?
どのようなタイミングで損金にすればよいかご教示くださいますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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